経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、不動産投資事業で経営・管理ビザを取れるかについてご説明します。
不動産投資事業で経営・管理ビザを取れるか
マレーシア人のAさんは、日本の不動産を複数所有しています。
毎月の家賃収入は満室時で約60万円。
これまでは短期滞在ビザで来日していたのですが、今後も積極的に日本の不動産投資を行いたいため、経営・管理ビザの取得を検討しています。
ビザ申請のポイント
外国人が日本国内の投資用不動産を購入し、賃貸収入を得ていく場合、経営・管理ビザを取得できる場合があります。
ただし、それほど簡単ではありません。
経営・管理ビザを取得するためには、不動産投資を事業として継続的に行っていくという証拠を多数用意する必要があります。
例えば、ご本人の不動産投資に関する経験や実績、自己資金の額、その資金をどのように作ってきたか、保有不動産の時価、利回り等の証明などが必要となります。
また、今後の投資計画の具体性、実現可能性も審査されます。
ここまでは、金融機関等から大型融資を受ける時の事業計画書およびその根拠書類と似ているのですが、経営・管理ビザを取得するためには、これだけでは不十分です。
「経営・管理ビザの該当性」という重要な要素があるからです。この該当性を考慮に入れずに作成した事業計画書や証拠をいくら揃えても、経営・管理ビザは取得できません。
不動産購入による経営・管理ビザの申請は、ポイントを間違えると、本来取得できるはずのケースであっても、取得できないことが多々あります。
経営・管理ビザーを取得できるケース
以下のケースでは、経営・管理ビザが許可されました。
・東京都内にあるビル1棟を購入し、それを足掛かりに追加投資している中国人男性
・埼玉県内にある賃貸物件1室を購入し、今後の購入計画が明確であった台湾人女性
・北海道の不動産を複数所有している韓国人男性
・東京都内のワンルームを所有し、他に貿易ビジネスをしていた日系アメリカ人
・福島県内の農地を所有し、それを賃貸して収入を得ていた中国人女性
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。