ここでは、社会人経験のない留学生が学校卒業後に経営・管理ビザを取りたい場合の注意点をご紹介します。

留学生が学校卒業後に経営・管理ビザを取りたい

外国の大学を卒業後、日本に留学し、専門学校を卒業したばかりの元留学生(20代)Aさんが、株式会社を立ち上げ、これから経営・管理ビザを取得したいと考えています。
日本はもとより、母国でも経営経験、社会人経験もありません。

ビザ申請のポイント

日本の専門学校や大学を卒業後、すぐに起業する場合、経営・管理ビザの審査はかなり厳しいものとなります。

もし、母国で就労経験や経営経験があれば、その詳細を説明したほうがよいでしょう。
また、潤沢な資金、強力な人脈などがある場合も、それらをできるだけ具体的に立証することで有利に働きます。
この事例は、そうした要素には乏しく、まさに、金なし、コネなし、社会人経験なしといった状況です。

このような場合、できる限りの努力をする必要があります。

例えば、今までの人脈リストを作って、会える人には会って自社商品の提案をしてみる、もし会えたら商談議事録を作る、創業支援センターに行って、起業に役立つ情報を入手してくるなどです。
こうした本気の取り組みを、事業計画書にできるだけリアルに記載します。

最低限押さえておくこと

経営・管理ビザの審査では、資本金、事務所の独立性、事業の継続性、安定性等、多数の要素が問われます。最低限押さえておくべき論点は以下のものです。

在留資格該当性

・職務内容が経営・管理の活動に該当するか?

・業務の水準が経営・管理に該当するか?

・安定的、継続的な活動であるか?(業務量が十分に確保されているか?)

・事業継続に必要な許認可を取得しているか?

上陸許可基準適合性

・事業を行うための独立した事業所を確保している

・資本金500万円以上(出資金の出所は明確か?)

・管理の場合報酬要件あり(日本人と同等以上)

相当性

・これまでの学歴、経歴から見て、経営者としての資質や経験があるか?

・日本での納税義務を果たしているか?

・留学生時代のアルバイトは資格外活動の範囲内か?

・相当期間、経営活動をしている

・相当期間、本邦で就労している

・仕入先、販売先、協力会社との基本契約書や覚書があるか?

・採用予定従業員の有無(停止条件付きの雇用契約書を締結しているか)

事業所の「適正性、安定性、継続性」

・過去に入管法違反をしていない。訴訟に関係していない

・公序良俗に反する事業ではない(風俗営業など)

・直近年度に大幅な赤字、大きな負債がない

・2期連続赤字ではない
赤字の場合、事業計画書でカバーできる範囲なのか?

・経営年数が3年以上(絶対条件ではないが、最低3年以上が望ましい)

・従業員と適正な雇用契約を締結している(労働基準法違反がないか?)

・社会保険に加入している

職務内容の蓋然性

・本当にその職務を行うのか?立証書類(事業計画書など)から十分立証できるか?

非虚偽性

・卒業証明書、履歴書に虚偽がないか?

・これまでのアルバイト歴に虚偽、記載もれがないか?

過去の申請との整合性

・履歴書

・日本でのアルバイト歴

・配偶者、在日親族の記載