経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、事例 民泊事業で経営・管理ビザを取れるかについてご説明します。
民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
民泊事業を主たる業務として経営・管理ビザを取得できるかどうかのケースです。10室ある古い社宅を借り上げ、民泊事業を始める場合、留意すべき点は何でしょうか。
ビザ申請のポイント
最近、経営・管理ビザを取って、民泊事業(AirBNB)を行いたいという方が増えてきました。民泊事業は、これまでなかった事業であるため、ビザ取得の際には、細かい点が審査されます。
まず、最低限必要なのは、旅館業許可(簡易宿泊所営業許可)もしくは民泊新法に基づく届出です。
できれば、旅館業許可を取得したほうがよいのですが、許可に必要な設備の設置、建物の改装などが必要であり、相応の費用がかかります。最低100万円以上かかることが多いです。
ただ、旅館業許可を取得できれば、かなり高確率で経営・管理ビザも取得できます。
民泊新法に基づく届出については、年間180日しか営業できません。経営・管理ビザを申請するときには、この点を考慮する必要があります。つまり、収支のミュレーションが非常に重要になってきます。
通常、民泊の管理代行会社では、この収支シミュレーレーションを作成してくれますので、必ずシミュンを作成しておいてください。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業
「経営・管理ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
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日本語・中国語・韓国語対応
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