経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、事例 民泊事業で経営・管理ビザを取れるかについてご説明します。

民泊事業で経営・管理ビザを取れる?

民泊事業を主たる業務として経営・管理ビザを取得できるかどうかのケースです。10室ある古い社宅を借り上げ、民泊事業を始める場合、留意すべき点は何でしょうか。

ビザ申請のポイント

最近、経営・管理ビザを取って、民泊事業(AirBNB)を行いたいという方が増えてきました。民泊事業は、これまでなかった事業であるため、ビザ取得の際には、細かい点が審査されます。

まず、最低限必要なのは、旅館業許可(簡易宿泊所営業許可)もしくは民泊新法に基づく届出です。

できれば、旅館業許可を取得したほうがよいのですが、許可に必要な設備の設置、建物の改装などが必要であり、相応の費用がかかります。最低100万円以上かかることが多いです。
ただ、旅館業許可を取得できれば、かなり高確率で経営・管理ビザも取得できます。

民泊新法に基づく届出については、年間180日しか営業できません。経営・管理ビザを申請するときには、この点を考慮する必要があります。つまり、収支のミュレーションが非常に重要になってきます。
通常、民泊の管理代行会社では、この収支シミュレーレーションを作成してくれますので、必ずシミュンを作成しておいてください。

「経営・管理ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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