経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、事例 民泊事業で経営・管理ビザを取れるかについてご説明します。
民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
民泊事業を主たる業務として経営・管理ビザを取得できるかどうかのケースです。10室ある古い社宅を借り上げ、民泊事業を始める場合、留意すべき点は何でしょうか。
ビザ申請のポイント
最近、経営・管理ビザを取って、民泊事業(AirBNB)を行いたいという方が増えてきました。民泊事業は、これまでなかった事業であるため、ビザ取得の際には、細かい点が審査されます。
まず、最低限必要なのは、旅館業許可(簡易宿泊所営業許可)もしくは民泊新法に基づく届出です。
できれば、旅館業許可を取得したほうがよいのですが、許可に必要な設備の設置、建物の改装などが必要であり、相応の費用がかかります。最低100万円以上かかることが多いです。
ただ、旅館業許可を取得できれば、かなり高確率で経営・管理ビザも取得できます。
民泊新法に基づく届出については、年間180日しか営業できません。経営・管理ビザを申請するときには、この点を考慮する必要があります。つまり、収支のミュレーションが非常に重要になってきます。
通常、民泊の管理代行会社では、この収支シミュレーレーションを作成してくれますので、必ずシミュンを作成しておいてください。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。