経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、経営・管理ビザ申請のとき、事業所の光熱費の契約状況が審査対象となった事例をご紹介します。
事例 光熱費の契約状況も審査対象となる
一筆の広大な土地があり、既に1社がその敷地で貿易業務を行っていましたが、その会社の友人が日本で貿易会社を始めたいということなので、一筆の土地を亜鉛鋼板で2つに仕切り、事業用の設備を用意し申請したところ、新規会社の電気の契約が既にあった会社と同一の契約だったため、変更不許可となりました。
申請のポイント
例えば、住居用のマンションでは、水道メーターが個別についていない場合、使用量に関わらず一律に月額定額で水道料金を管理会社に支払うことがあります。
これは、マンションの管理契約中明文化されて締結されているからです。この案件の場合、そういった取り決めが全くなされていないから不許可になりました。
それでは、仮に両社で電気の使用料を折半にする契約をすれば良いのでしょうか。この場合、両社の合意があり、それが書面で疎明されれば良いです。
しかし、折半等にすると両社でもめる原因になってしまう可能性があるので、新たに新しい会社に電気回線を引き入れ、電気の契約の名義を新会社の契約にして再申請し、許可となりました。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。