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ここでは、経営・管理ビザ申請のとき、事業所の電話回線契約も審査対象となった事例をご紹介します。

経営・管理ビザー電話回線契約まで審査される

一筆の土地があり、既に1社がその敷地で貿易業務を行っていましたが、その会社の友人が日本で貿易会社を始めたいということなので、一筆の土地を亜鉛鋼板で2つに仕切り、事業用の設備を用意し、申請したところ、新規会社の電話の契約が既にあった会社と同一で2番号を使用している(光電話だと5番号が使用できます)契約だったため変更不許可となりました。

申請のポイント

新たに新しい会社に電話回線を契約し、電話の契約の名義を新会社の契約にして、再申請し、許可となりました。

入管は公共料金の契約関係もチェックします。

よくあるのが自動車・機械類関連の貿易会社で、広大な敷地があり、既に1社が事業を行っており、知人・友人が日本で商売をやりたいので、自分が使っていない土地を使って会社を設立するケースがあります。

そのような場合、契約関係や敷地の明確化など、互いに独立した会社であることを意識して疎明しましょう。

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