ここでは、経営・管理ビザ申請のとき、事業所の電話回線契約も審査対象となった事例をご紹介します。
経営・管理ビザー電話回線契約まで審査される
一筆の土地があり、既に1社がその敷地で貿易業務を行っていましたが、その会社の友人が日本で貿易会社を始めたいということなので、一筆の土地を亜鉛鋼板で2つに仕切り、事業用の設備を用意し、申請したところ、新規会社の電話の契約が既にあった会社と同一で2番号を使用している(光電話だと5番号が使用できます)契約だったため変更不許可となりました。
申請のポイント
新たに新しい会社に電話回線を契約し、電話の契約の名義を新会社の契約にして、再申請し、許可となりました。
入管は公共料金の契約関係もチェックします。
よくあるのが自動車・機械類関連の貿易会社で、広大な敷地があり、既に1社が事業を行っており、知人・友人が日本で商売をやりたいので、自分が使っていない土地を使って会社を設立するケースがあります。
そのような場合、契約関係や敷地の明確化など、互いに独立した会社であることを意識して疎明しましょう。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業