経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、経営・管理ビザ申請のとき、事業所の電話回線契約も審査対象となった事例をご紹介します。
経営・管理ビザー電話回線契約まで審査される
一筆の土地があり、既に1社がその敷地で貿易業務を行っていましたが、その会社の友人が日本で貿易会社を始めたいということなので、一筆の土地を亜鉛鋼板で2つに仕切り、事業用の設備を用意し、申請したところ、新規会社の電話の契約が既にあった会社と同一で2番号を使用している(光電話だと5番号が使用できます)契約だったため変更不許可となりました。
申請のポイント
新たに新しい会社に電話回線を契約し、電話の契約の名義を新会社の契約にして、再申請し、許可となりました。
入管は公共料金の契約関係もチェックします。
よくあるのが自動車・機械類関連の貿易会社で、広大な敷地があり、既に1社が事業を行っており、知人・友人が日本で商売をやりたいので、自分が使っていない土地を使って会社を設立するケースがあります。
そのような場合、契約関係や敷地の明確化など、互いに独立した会社であることを意識して疎明しましょう。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。