経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、来日経験ない外国人の経営・管理ビザ申請事例をご紹介します。

経営・管理ビザー来日経験なしの外国人の経営能力

来日歴もなく本国での事業経験もない人間が、日本で会社を設立し、「在留資格認定証明書交付申請」を行ったところ認定不交付となりました。

ビザ申請のポイント

不交付説明を聞いたところ、審査官の説明では、「日本に来たこともなく、本国での事業の経験歴もない人間がどうやって日本で事業活動を安定・継続的に行えるんですか?」ということです。

経営部門では職歴要件はありませんので、本国で事業活動をしていなくても要件に抵触することはないはずですが、現在の審査の方針として「継続性・安定性」を考慮した場合、いくら書類の整合性が整っていても事業活動を継続・安定的に行うとは認められない、結果について異議があれば、訴訟の権利はあるのでそれを行使すればよいとの意見でした。

確かに外国人の一部の方の思考としては、日本に来ればなんとかなるだろうという考えを持つ方も少なくありません。
入管が嫌がるのは債務超過ですので、再申請のスキームとしては、事業経験者(最良は同一業務)の日本人を取締役とし、社内体制を安定させて、安定・継続性および事業経験の実績を補強します。

「経営・管理ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

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