経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、来日経験ない外国人の経営・管理ビザ申請事例をご紹介します。
経営・管理ビザー来日経験なしの外国人の経営能力
来日歴もなく本国での事業経験もない人間が、日本で会社を設立し、「在留資格認定証明書交付申請」を行ったところ認定不交付となりました。
ビザ申請のポイント
不交付説明を聞いたところ、審査官の説明では、「日本に来たこともなく、本国での事業の経験歴もない人間がどうやって日本で事業活動を安定・継続的に行えるんですか?」ということです。
経営部門では職歴要件はありませんので、本国で事業活動をしていなくても要件に抵触することはないはずですが、現在の審査の方針として「継続性・安定性」を考慮した場合、いくら書類の整合性が整っていても事業活動を継続・安定的に行うとは認められない、結果について異議があれば、訴訟の権利はあるのでそれを行使すればよいとの意見でした。
確かに外国人の一部の方の思考としては、日本に来ればなんとかなるだろうという考えを持つ方も少なくありません。
入管が嫌がるのは債務超過ですので、再申請のスキームとしては、事業経験者(最良は同一業務)の日本人を取締役とし、社内体制を安定させて、安定・継続性および事業経験の実績を補強します。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業
「経営・管理ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
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対応地域
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東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
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