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ここでは、経営・管理ビザ申請における、事業所の隣地との境界事例をご紹介します。

事例 事業所の隣地との境界

一筆の土地をロープで仕切り、貿易会社を2社設立し申請したところ、隣地との境界が不明瞭だとして、当該事業を営むための事業所として使用する施設が確保されているとはいえないとして、認定不交付となりました。

申請のポイント

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法第15条の2)を準用して、高さ1.8メートルの亜鉛鋼板で両社を囲い再申請したところ、無事2社とも認定証明書が交付されました。

自動車・機械類の貿易会社の場合(いわゆるヤード)、亜鉛鋼板等で囲うなどの設備を準備して申請しましょう。

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