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経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

経営・管理ビザ申請の時、土地の賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書などに収入印紙を貼っていないと、不許可となります。

経営・管理ビザー契約書には印紙貼付が必須

自動車輸出会社を設立し、賃貸で用地を確保し、認定申請をしたところ、土地賃貸借契約書に収入印紙が貼っていなかったため、認定不交付となりました。

申請のポイント

建物の賃貸借契約に関して印紙税は非課税ですが、土地の賃貸借契約に関しては印紙税法に則った印紙税が必要になりますので、土地の賃貸借契約書に印紙が貼ってあるかは必ず確認しましょう。

なお、土地の賃貸借契約については、地代の消費税は非課税です。
ただし、駐車場など施設の利用となると建物の賃貸借と同様、消費税の課税対象となります。

金銭消費貸借契約書にも収入印紙必要

また、別の案件ですが、500万円の資本金を全額借入で準備し、金銭消費貸借契約書を締結し、その資金を資本金として会社を設立して、資格変更申請をしたところ、金銭消費貸借契約書に収入印紙が貼っていなかったため、変更不許可となりました。

金銭消費貸借契約書にも印紙税が必要です。金額は、500万円の場合2000円の印紙税が必要です。

「経営・管理ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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日本語・中国語・韓国語対応

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