経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
経営・管理ビザ申請の時、土地の賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書などに収入印紙を貼っていないと、不許可となります。
経営・管理ビザー契約書には印紙貼付が必須
自動車輸出会社を設立し、賃貸で用地を確保し、認定申請をしたところ、土地賃貸借契約書に収入印紙が貼っていなかったため、認定不交付となりました。
申請のポイント
建物の賃貸借契約に関して印紙税は非課税ですが、土地の賃貸借契約に関しては印紙税法に則った印紙税が必要になりますので、土地の賃貸借契約書に印紙が貼ってあるかは必ず確認しましょう。
なお、土地の賃貸借契約については、地代の消費税は非課税です。
ただし、駐車場など施設の利用となると建物の賃貸借と同様、消費税の課税対象となります。
金銭消費貸借契約書にも収入印紙必要
また、別の案件ですが、500万円の資本金を全額借入で準備し、金銭消費貸借契約書を締結し、その資金を資本金として会社を設立して、資格変更申請をしたところ、金銭消費貸借契約書に収入印紙が貼っていなかったため、変更不許可となりました。
金銭消費貸借契約書にも印紙税が必要です。金額は、500万円の場合2000円の印紙税が必要です。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業
「経営・管理ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県