経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、経営・管理ビザが、事業所の賃貸契約書の不備により不交付になった事例をご紹介します。
経営・管理ビザが、事業所の賃貸契約書の不備により不交付
事業所としてアパートを契約し、ネット事業を始めようとしたところ、賃貸借契約書中、使用目的が住居用と記載されていたために、認定不交付となりました。
申請のポイント
意外とありがちなケアレスミスです。
賃貸借契約書中、使用目的が「事業用」であることは必ず確認しましょう。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。