経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、経営・管理ビザ申請のとき、資本金が全額借金の場合の事例をご紹介します。
経営・管理ビザー資本金が全額借金の場合
Aさんは、500万円の資本金を全額借入で準備し、資産形成を疎明する資料として貸主の3年分の住民税課税・納税証明書を添付して、経営・管理ビザを申請しました。
しかし、貸主の年収と扶養親族の数を思慮し、貸主に十分な資産形成能力があるとは認められないとして、変更不許可となりました。
申請のポイント
この事例では貸主の年収が360万円で、奥さんと子供3人が扶養に入っていました。
再申請の際、奥さんが扶養控除内でパートで働いていたため奥さんの3年分の非課税証明書を提出しました。
また、子供が公立の学校だったため学費があまりかからない旨、旦那さんの両親の実家で同居しているため住宅費がかからない旨を説明しました。
そして、収入と支出を計算して、毎月の貯金可能額を算出し、十分な資産形成能力を疎明して再申請したところ許可されました。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
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