経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、経営・管理ビザ申請時の、資本金の出所の立証事例をご紹介します。
経営・管理ビザー資本金の出所を丁寧に立証
本国で自動車販売事業を広く展開している会社が、新規に日本で会社を設立することになりました。
資本金の500万円は、本国の会社から貸付を受け、本国の会社の3期分の決算報告書を添付し、貸借対照表中、現金・預金が十分にある説明、および会社の預金通帳の残高証明書を添付して、認定申請をしたところ認定証明書交付となりました。
申請のポイント
世界には日本のように住民税課税・納税証明書等の公的文書の整備が進んでいない国も多数あります。
この国では、日本でいうところの個人の住民税課税証明書が存在しません。
個人が毎年いくら税金を払ったかという、日本でいう納税証明書のみが個人の所得の証明書としてあります。
社長本人の個人資産は十分にあったのですが、個人の預金の残高証明書のみでは資産形成過程の疎明が十分ではありません。
よって、会社の資産を貸し付けるという形にしました。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。