経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、経営・管理ビザ申請時の、資本金の出所の立証事例をご紹介します。

経営・管理ビザー資本金の出所を丁寧に立証

本国で自動車販売事業を広く展開している会社が、新規に日本で会社を設立することになりました。

資本金の500万円は、本国の会社から貸付を受け、本国の会社の3期分の決算報告書を添付し、貸借対照表中、現金・預金が十分にある説明、および会社の預金通帳の残高証明書を添付して、認定申請をしたところ認定証明書交付となりました。

申請のポイント

世界には日本のように住民税課税・納税証明書等の公的文書の整備が進んでいない国も多数あります。

この国では、日本でいうところの個人の住民税課税証明書が存在しません。
個人が毎年いくら税金を払ったかという、日本でいう納税証明書のみが個人の所得の証明書としてあります。

社長本人の個人資産は十分にあったのですが、個人の預金の残高証明書のみでは資産形成過程の疎明が十分ではありません。
よって、会社の資産を貸し付けるという形にしました。

「経営・管理ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県