経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、経営・管理ビザの申請時、事業計画書の完成度はどの程度求められるかについてご説明します。
経営・管理ビザー事業計画書の完成度はどの程度求められるか
Aさんは、難民申請中の「特定活動」ビザを持っていますが、中古自動車等の貿易会社を新規に立ち上げ、経営・管理ビザへの「在留資格変更許可申請」をしました。
事業計画書に裏付け資料として商品の売買契約書を添付しましたが、中古自動車等はその時の市場価格により変動があり、添付した契約書の商品の価格が継続して取引されるとは認められないため、事業に継続・安定性がないとして変更不許可となりました。
ビザ申請のポイント
最近は、特に事業計画書の精度が重要になってきています。
収支見積もり、事業開始から2~3年後の売上見込み、仕入れルート、販売ルートを疎明する資料として売買契約書の写しは必須です。
この案件は、難民申請中の「特定活動」から「経営・管理」への変更申請だったのですが、それまで許可されていたのがある時点を境に許可されなくなりました。
これは、入管内部で、増加する就労目的の偽装難民申請を減らす対策として、難民異議申立中の「特定活動」からの変更申請は極力認めないようにするとの方針に運用規定を変更したことに基づくものです。
事業の売買契約書には、「商品価格の変動についは、市場価格を反映して両社で協議する」との文言を入れた方が良いでしょう。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。