経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、経営・管理ビザ申請の賃貸契約書の不備による不交付例をご紹介します。
経営・管理ビザー賃貸契約書の不備による不交付
自動車・機械類の貿易会社を設立し、事業用地の土地賃貸借契約書を添付して認定申請をしましたが、土地賃貸借契約書中、賃貸人と土地所有者の名義が違うとして認定不交付となりました。
ビザ申請のポイント
その土地は実際には賃貸人が相続したものですが、相続登記をしていませんでした。すぐに相続登記をして土地の名義変更をして再申請したところ認定証明書が交付されました。賃貸で事業所を確保する場合、必ず不動産の所有者の確認をするようにしましょう。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。