経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、経営・管理ビザ申請が、労働基準法違反で不許可になった事例をご紹介します。
経営・管理ビザー雇用契約は労働基準法の順守が必須
日本で会社新規設立に際し、日本人従業員を採用予定で雇用契約書を添付して「在留資格認定証明書交付申請」をしましたが、労働時間が労働基準法の定めを超えていたため、不交付となりました。
ビザ申請のポイント
この事例では、労働時間が週40時間を超えた雇用契約書を提出したため、労働基準法違反として不交付となりました。採用者の労働基準法等の法令遵守には注意しましょう。
なお別の案件では、どうしても人材を確保できなかったため、理由書に「在留資格認定証明書が交付されて来日した際には、速やかに従業員を確保します」と説明して交付された事例もあります。
入管としては法令違反を看過することは当然できないことです。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。