経営・管理ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
経営・管理ビザの申請時、事業計画書の流用はリスクが高いです。
経営・管理ビザー事業計画書の流用はリスクが高い
隣接した新規貿易会社2社の経営・管理ビザを同時申請したところ、2社の事業計画書が類似しており、事業計画の信憑性に疑義があるとして、「在留資格変更許可申請」が不許可となりました。
申請のポイント
不許可理由説明の際、同じ職種の事業なので類似しているのはある程度しょうがないではないかと主張しても、審査官の説明は「そういう判断での結果です」という説明でした。
不許可説明でいくら持説を主張しても、審査の結果が変わりません。
同一日に申請したため、おそらくこの2申請を1人の審査官が審査したからだと思われます。
そして、不許可説明をする審査官が必ずしもその審査を自身でした訳ではなく、むしろ審査した審査官と理由説明の審査官が違う場合のほうが多いです。
審査官は当番制で理由説明の順番が回ってくるようです。審査官の本業は審査であるため、不交付、不許可説明は本来の業務ではなく、不交付、不許可説明の後、自身の担当する案件の審査をしているようです。
そして、東京出入国在留管理局では、不交付、不許可説明で2、3時間待たされることが多いです。
「経営・管理」ビザの申請事例
- 事例-事業所の賃貸契約書の不備により不交付
- 事例-机上にPCがないだけで不交付
- 事例-事業所の隣地との境界
- 事例-事業所が狭いという理由で不交付
- 事例-光熱費の契約状況も審査対象となる
- 事例-電話回線契約も審査対象となる
- 事例-住居兼事務所は大丈夫か
- 事例-契約書には印紙貼付が必須
- 事例-資本金が全額借金の場合
- 事例-住民税の未払いが原因で不許可
- 事例-資本金の出所を丁寧に立証
- 事例-土地売買により資本金を捻出したケース
- 事例-事業計画書の流用はリスクが高い
- 事例-来日経験なしの外国人の経営能力
- 事例-労働基準法を順守した雇用契約が必須
- 事例-事業計画書の完成度はどの程度求められる?
- 事例-事業スキームに妥当性がないと判断されたケース
- 事例-賃貸契約書の不備による不交付
- 事例-不動産投資事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-民泊事業で経営・管理ビザを取れる?
- 事例-社会人経験のない留学生が学校卒業後に起業
「経営・管理ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
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対応地域
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東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
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