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経営・管理ビザの申請時、事業計画書の流用はリスクが高いです。

経営・管理ビザー事業計画書の流用はリスクが高い

隣接した新規貿易会社2社の経営・管理ビザを同時申請したところ、2社の事業計画書が類似しており、事業計画の信憑性に疑義があるとして、「在留資格変更許可申請」が不許可となりました。

申請のポイント

不許可理由説明の際、同じ職種の事業なので類似しているのはある程度しょうがないではないかと主張しても、審査官の説明は「そういう判断での結果です」という説明でした。

不許可説明でいくら持説を主張しても、審査の結果が変わりません。

同一日に申請したため、おそらくこの2申請を1人の審査官が審査したからだと思われます。
そして、不許可説明をする審査官が必ずしもその審査を自身でした訳ではなく、むしろ審査した審査官と理由説明の審査官が違う場合のほうが多いです。

審査官は当番制で理由説明の順番が回ってくるようです。審査官の本業は審査であるため、不交付、不許可説明は本来の業務ではなく、不交付、不許可説明の後、自身の担当する案件の審査をしているようです。

そして、東京出入国在留管理局では、不交付、不許可説明で2、3時間待たされることが多いです。

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