ここでは、企業内転勤ビザに関して、本国の社長の日本転勤は認められなかた事例をご紹介します。

企業内転勤―本国の社長の日本転勤は認められない

事例

中古自動車・機械類を取り扱っている貿易会社が、日本製の中古自動車・機械類の仕入のため、日本支店を設立し、本国の代表者が自ら転勤しようとしましたが、認定申請不交付となりました。

ビザ申請のポイント

以前はこのケースは認められていましたが、ある時点から認められなくなりました。
入管としては、「本国の代表者であるならば、日本で行う活動は経営に該当するので、企業内転勤としては認められない」とのことです。

なお、日本支店を新規で設立し企業内転勤で転勤する場合は、資本要件がなく「企業内転勤」の在留資格をもって在留している者に、他社でアルバイトをしているなど在留不良ケースが散見されるため、この在留資格の審査が厳格化されました。

また、現時点では「企業内転勤」の在留資格を有する外国人が、本国の日本支店の日本における代表者になっている場合は、在留期間更新では許可されていますが、上記理由を考慮すると、いつか在留期間更新に関しても運用が変わることも可能性としてはありえるでしょう。