企業内転勤ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、企業内転勤ビザに関して、本国の社長の日本転勤は認められなかた事例をご紹介します。
企業内転勤―本国の社長の日本転勤は認められない
事例
中古自動車・機械類を取り扱っている貿易会社が、日本製の中古自動車・機械類の仕入のため、日本支店を設立し、本国の代表者が自ら転勤しようとしましたが、認定申請不交付となりました。
ビザ申請のポイント
以前はこのケースは認められていましたが、ある時点から認められなくなりました。
入管としては、「本国の代表者であるならば、日本で行う活動は経営に該当するので、企業内転勤としては認められない」とのことです。
なお、日本支店を新規で設立し企業内転勤で転勤する場合は、資本要件がなく「企業内転勤」の在留資格をもって在留している者に、他社でアルバイトをしているなど在留不良ケースが散見されるため、この在留資格の審査が厳格化されました。
また、現時点では「企業内転勤」の在留資格を有する外国人が、本国の日本支店の日本における代表者になっている場合は、在留期間更新では許可されていますが、上記理由を考慮すると、いつか在留期間更新に関しても運用が変わることも可能性としてはありえるでしょう。
企業内転勤とは?要件、必要書類、注意点
本国の社長の日本転勤は認められない
企業内転勤ビザでも営業許認可は重視される
在職証明のための写真に本人が写っていない
在籍確認の電話で間違った回答をしたために不交付
給料が安すぎて不許可
株式売買による関連会社化
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。