ここでは、企業内転勤ビザ申請が、在籍確認の電話で間違った回答をしたために不交付になった事例をご紹介します。

在籍確認の電話で間違った回答をしたために不交付

事例

中古自動車・機械類を取り扱っている貿易会社が、日本製の中古自動車・機械類の仕入のため日本支店を設立し、仕入れ要員として従業員を転勤させるため認定申請をしたところ、本国にある本社に申請人の在籍確認、在籍期間の電話が入り、在籍期間を間違えて返答してしまったため、認定不交付となりました。

ビザ申請のポイント

よく在留資格「技能」でコックを招聘する際、本国へ在籍期間の確認の電話連絡が入りますが、「企業内転勤」でも電話連絡が入る場合があるので注意すべきでしょう。もちろん「技術・人文知識・国際業務」でも同様の注意が必要です。