企業内転勤ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、企業内転勤ビザの申請時、株式売買による関連会社化についてご説明します。

企業内転勤―株式売買による関連会社化

事例

日本と本国に貿易会社を持つ業者が、本社から貿易業務要員として人員を招聘したいです。
本国の会社が設立して3年未満だったため、「技術・人文知識・国際業務」の要件である実務経験3年を満たせません。
このため、「技術・人文知識・国際業務」で招聘することができず、日本の会社の株式の25%を本国の会社に売却して、関連企業化させ、認定申請をしたところ認定証明書交付となりました。

ビザ申請のポイント

同じ社長が本国と日本に会社を保有しているだけでは関係企業等ではありません。
もし本国と日本に2社を持つ外国人の会社で、「企業内転勤」で招聘する場合は、会社間のなんらかの資本提携が必要です。

「企業内転勤」ビザを当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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日本語・中国語・韓国語対応

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