企業内転勤ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、企業内転勤ビザ申請が、添付した写真に本人が写っていないとして不許可になった事例をご紹介します。

在職証明のための写真に本人が写っていない

事例

食品を輸入する貿易会社で、日本支店を設立して貿易担当者を本国から転勤させるため認定申請をしたところ、添付資料で、申請人が本国の本社で勤務している画像を添付しましたが、申請人に影が映ってないとして、提出された資料に疑義があるとして認定不交付となりました。

ビザ申請のポイント

申請人は確かに本国会社に勤務していましたが、国によっては、日本のように鮮明な写真でプリントされない国もありますので、少しでも疑義を持たれるような資料は確認するべきです。

「企業内転勤」ビザを当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

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