ここでは、企業内転勤ビザ申請で、営業許認可が重視された事例をご紹介します。

企業内転勤ビザでも営業許認可は重視される

事例

中古自動車・機械類を取り扱っている貿易会社が、日本製の中古自動車・機械類の仕入のため日本支店を設立し、仕入れ要員として従業員を転勤させるため申請したところ、古物商許可を取っていないため、認定不交付となりました。

ビザ申請のポイント

外国会社の日本支店を設立する場合、設立時に日本における代表者を選任し設立するため、理論上古物商許可の取得は可能です。

以前は古物商許可については問われませんでしたが、上記理由から最近では審査が厳格化されました。

なお、以降の申請でも古物商許可証の提出を求められず認定証明書が交付されたケースも多々あるので、必ずしも問われるわけではないようです。