企業内転勤ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、企業内転勤ビザ申請で、営業許認可が重視された事例をご紹介します。
企業内転勤ビザでも営業許認可は重視される
事例
中古自動車・機械類を取り扱っている貿易会社が、日本製の中古自動車・機械類の仕入のため日本支店を設立し、仕入れ要員として従業員を転勤させるため申請したところ、古物商許可を取っていないため、認定不交付となりました。
ビザ申請のポイント
外国会社の日本支店を設立する場合、設立時に日本における代表者を選任し設立するため、理論上古物商許可の取得は可能です。
以前は古物商許可については問われませんでしたが、上記理由から最近では審査が厳格化されました。
なお、以降の申請でも古物商許可証の提出を求められず認定証明書が交付されたケースも多々あるので、必ずしも問われるわけではないようです。
企業内転勤とは?要件、必要書類、注意点
本国の社長の日本転勤は認められない
企業内転勤ビザでも営業許認可は重視される
在職証明のための写真に本人が写っていない
在籍確認の電話で間違った回答をしたために不交付
給料が安すぎて不許可
株式売買による関連会社化
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。