企業内転勤ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、企業内転勤ビザ申請が、給料が安すぎて不許可になった事例をご紹介します。
企業内転勤―給料が安すぎて不許可
事例
「企業内転勤」で在留して、日本の関連会社に勤務していましたが、給与は本国払いのケースで在留期間更新をした際、本社での給与の支払い額が申請時のレートで日本円で月額約16万円だったため、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けている」とは認められず、在留期間更新不許可となりました。
ビザ申請のポイント
本社から給与が支給される場合、為替レートにより円換算すると時に、日本人が従事する場合に受ける報酬を下回ってしまう場合があるので注意が必要です。
なお、就労系在留資格で「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること」とありますが、入管はその額を公表することはありません。
その時々の経済市場が変動するため、額を一定に決定することは不可能です。
なお、「外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究職であればその企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考」に判断しています。
実務上、月額17万円を下回ると難しいようです。
企業内転勤とは?要件、必要書類、注意点
本国の社長の日本転勤は認められない
企業内転勤ビザでも営業許認可は重視される
在職証明のための写真に本人が写っていない
在籍確認の電話で間違った回答をしたために不交付
給料が安すぎて不許可
株式売買による関連会社化
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。