ここでは、企業内転勤ビザ申請が、給料が安すぎて不許可になった事例をご紹介します。

企業内転勤―給料が安すぎて不許可

事例

「企業内転勤」で在留して、日本の関連会社に勤務していましたが、給与は本国払いのケースで在留期間更新をした際、本社での給与の支払い額が申請時のレートで日本円で月額約16万円だったため、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けている」とは認められず、在留期間更新不許可となりました。

ビザ申請のポイント

本社から給与が支給される場合、為替レートにより円換算すると時に、日本人が従事する場合に受ける報酬を下回ってしまう場合があるので注意が必要です。

なお、就労系在留資格で「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること」とありますが、入管はその額を公表することはありません。
その時々の経済市場が変動するため、額を一定に決定することは不可能です。

なお、「外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を、専門職、研究職であればその企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考」に判断しています。

実務上、月額17万円を下回ると難しいようです。