事例 会社が事業に必要な営業許認可を取得していない(技術・人文知識・国際業務ビザ)
ここでは、就労ビザを申請する際、会社が事業に必要な営業許認可を取得していない場合の事例をご紹介します。
事例
A社は日本製の中古自動車を取り扱っている会社です。
業務量の増大に伴い人員の補給が必要となったため、本国から貿易業務実務者を雇用しようと考え、申請に至りました。
申請後、入管から追加資料で古物商許可証の写しの提出を求められ、その時はまだ古物商許可を取得していなかったため、認定不交付となりました。
申請のポイント
最近では、古物商許可証の写しを求められるケースが多く、「経営・管理」ビザの更新でも求められることもあり、古物製品を取り扱っている会社での申請は、古物商許可を取得しているかは必ず確認する必要があります。
そもそも古物製品を取り扱っていながら、古物商許可を取得していない時点で、古物営業法違反になります。
古物商許可も都道府県によって要件が違います。
厳格な都道府県では、古物商の管理者用誓約書を管轄する警察署の生活安全課の担当官の面前で読ませるなど、相当の日本語能力を強く求められる傾向にあり、その点が不利になり許可基準を満たせない事業者が多いのも事実です。
緩い都道府県では、外国人が管理者になれたりと運用が統一されていません。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用
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