事例 会社が事業に必要な営業許認可を取得していない(技術・人文知識・国際業務ビザ)

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、就労ビザを申請する際、会社が事業に必要な営業許認可を取得していない場合の事例をご紹介します。

事例

A社は日本製の中古自動車を取り扱っている会社です。
業務量の増大に伴い人員の補給が必要となったため、本国から貿易業務実務者を雇用しようと考え、申請に至りました。

申請後、入管から追加資料で古物商許可証の写しの提出を求められ、その時はまだ古物商許可を取得していなかったため、認定不交付となりました。

申請のポイント

最近では、古物商許可証の写しを求められるケースが多く、「経営・管理」ビザの更新でも求められることもあり、古物製品を取り扱っている会社での申請は、古物商許可を取得しているかは必ず確認する必要があります。

そもそも古物製品を取り扱っていながら、古物商許可を取得していない時点で、古物営業法違反になります。

古物商許可も都道府県によって要件が違います。

厳格な都道府県では、古物商の管理者用誓約書を管轄する警察署の生活安全課の担当官の面前で読ませるなど、相当の日本語能力を強く求められる傾向にあり、その点が不利になり許可基準を満たせない事業者が多いのも事実です。

緩い都道府県では、外国人が管理者になれたりと運用が統一されていません。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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