「技術・人文知識・国際業務」-機関の事業の適正性、安定性、継続性について
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せください。
ここでは、外国人が日本で就労ビザで働く場合の、就労先の事業の適正性、安定性、継続性について詳しくご説明します。
機関の事業の適正性、安定性、継続性
国、公私の機関以外の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、当該機関の事業が適止に行われるものであり、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。
上陸許可、在留資格変更許可、在留期期間更新のいずれの場合でも、短期間の在留を認めるのではなく、1年間又は5年間等という、将来の期間にわたって在留を認めることになるので、許可時点以降も申請時における状況が継続することが許可の前提となります。
上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可においては、在留資格該当性が要件となっており、許可時点以降も「該当」する状態が継続することが見込まれることが前提となるということです。
したがって、雇用等する機関の事業の継続性、安定性が要求されるます。
適正性は、狭義の相当性の要件を基礎付ける要素として要求されています。機関の事業の適正性、安定性、継続性の立証は全ての案件で重要です。
(1) 適正性
適正性の観点からは、機関が必要とされる許認可を保有していることや違法行為・不正行為を行っていないことが必要です。
例えば、
外国人が、労働者派遣事業を営む企業等へ就職する場合、外国人の予定職務に係る業種について、労働者派遣法に基づく厚生労働大臣の許可を受けている業者(一般労働者派遣事業)、又は厚生労働大臣への届出を行っている業者(特定労働者派遣事業)であることが要件となります。
許認可が必要な業種であれば、許認可を適正に取得していることを立証し、仮に、不正行為等のためにかつて行政指導等を受けたことのある企業であれば、再発防止策を講じ、二度と不祥事は起こさない体制になっていること等を立証しなければならないこともあります。
(2) 安定性及び継続性
安定性及び継続性の観点からは、機関の売上げ、利益、組織の形態(法人か個人か、株式会社かそれ以外か等)、組織規模(従業員数等)、設立年度等が重要です。
実務上、安定性及び継続性の立証のために、例えば、新しく設立された貿易会社である場合には、事業計画書等のほか、JETROの会員になっていることを示したり、郵便事業株式会社の定める「輸入しようとする郵便物に関する通関業務規約」に基づく通関委任状(輸入)、通関関係書類、一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会による日本輸出入者標準コード登録通知書等を提出したりするることもあります。
(2) 派遣社員の場合
派遣の場合は、派遣元(雇用主)の業務ではなく、派遣先の業務内容が在留資格該当性を満たすものか否かが審査されます。
派遣については、常用型派遣と登録型派遣があります。
常用型派遣とは、派遣先の有無にかかわらず、派遣業者と雇用契約が締結されている状態の派遣です。
登録型派遣とは、派遣先が存在する時のみに、派遣業者と雇用契約の関係が生じる状態の派遣です。
在留資格該当性に係る活動の継続性の観点から、原則として常用型派遣である必要があります。
ただし、登録型派遣であっても、許可に係る在留期間内に派遣元との雇用契約に基づき、特定された派遣先において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性がある活動を行うことが見込まれる場合は、登録型派遣であっても差し支えありません。
複数の派遣元と雇用契約を締結し、複数の派遣先に派遣されることも差し支えありませんが、いずれの派遣先においても、担当する業務内容が、在留資格該当性を満たす必要があります。
また、派遣元が労働者派遣法に基づく許認可を受けていることが必要です。
なお、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については、雇用等される機関に応した提出資料がカテゴリーごとに区分されています。
派遣契約の場合も申請人が雇用契約を締結している機関(派遣元)に応じて、提出資料が決まります。
「人文知識・国際業務」類型の在留資格該当性
1 人文知識カテゴリー、国際業務カテゴリー共通
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う
⑴「機関」:
公益法人、民間会社、独立した機関として活動する外国法人の支店・支社、NPO法人、外国人が在留活動を行うことができるに足る施設及び陣容を有している法人格を有しない個人経営を含む。
機関の事業の適正性、安定性、継続性が要件となる。
⑵「契約」:
雇用のほか、委任、委託、嘱託等を含む。
派遣契約の場合は、派遣元(雇用主)の業務ではなく、派遣先において担当する業務内容が、在留資格該当性を満たすものか否かが審査される。
2.1 (人文知識カテゴリー)
法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する活動
一定水準以上の、すなわち単純就労でない文化系分野の活動を広くカバーする
2.2 (国際業務カテゴリー)
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
外国の特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要する業務
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
- 「人文知識・国際業務」の就労分野
- 「本邦の公私の機関」とは
- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
- 「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
- 「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
専門学校留学生の就労ビザ
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
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東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
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