「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー

ここでは、「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー、資格外活動罪・在留資格取消制度との関係についてご説明します。

1 「人文知識」カテゴリーと「国際業務」カテゴリー

「人文知識・国際業務」の在留資格該当性については、入管法に次のように規定されています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

ただし、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」の在留資格に当する活動は除きます。

前半の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」が①「人文知識」のカテゴリーであり、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」が②「国際業務」のカテゴリーです。

このように、「人文知識・国際業務」は、①「人文知識」カテゴリーと②「国際業務」カテゴリーとに分類できますが、あくまでも在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」として一つです。

よって、「人文知識・国際業務」のうち「人文知識」カテゴリーで許可を得た者について、在留資格該当性の及ぶ活動範囲は、「国際業務」カテゴリー及び「技術」類型のいずれも含まれます。
反対に、「国際業務」カテゴリーで許可を得た者についても、在留資格該当性の及ぶ活動範囲としては、「人文知識」カテゴリー及び「技術」類型も含まれます。

2 資格外活動罪、在留資格取消制度との関係

資格外活動罪にあたるのは、報酬を得て在留資格該当性のない活動を行う場合です。
また、入管法の在留資格取消しの対象となるのも、在留資格該当性のある活動を一定期間行わない場合です。

つまり、在留資格該当性の存否が、資格外活動罪が成立するかどうかや、入管法の在留資格取消しの対象となるかどうかを決めます。

したがって、「人文知識」カテゴリーで許可を得た者が、許可後の配転命令や転職等により、報酬を得て「国際業務」カテゴリーに該当する活動や、「技術」類型に該当する活動を行っても、資格外活動罪にはあたりません。
そして、在留資格取消しの対象にもなりません。

もっともあえて虚偽の事実を述べたり、虚偽の書類を提出したりして在留資格の許可を受けていた場合には、在留資格取消しの対象となります。

「人文知識・国際業務」類型のカテゴリーのまとめ

1 「人文知識」カテゴリー

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する活動

2 「国際業務」カテゴリー

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例