提出書類に疑義があると判断されたケース

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、提出書類に疑義があると判断された事例をご紹介します。

事例

中古自動車・機械類を取り扱っているA貿易会社が、貿易業務担当者を雇用しようとして、「在留資格認定証明書交付申請」をしましたが、添付したB/L、インボイスのフォントが違っていたために、提出書類に疑義があるとして認定申請不交付となりました。

申請のポイント

B/L、インボイスのフォントは、国によっては日本のように統一され整った書類でないこともよくあります。

この会社は1年で100本近くコンテナ発送をしており、大量の資料の中にはそういったフォントの不統一もままあります。それだけ多数の貿易業務を行っている会社ですから、文書の偽造などするはずも、する必要もなく、その会社にとっては全くいわれのない、不運だとしかいいようのない理由でした。

従って、書類はただ添付するだけではなく、フォントの違い等もチェックする必要があります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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