「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料の具体例をご紹介します。
目次
技術・人文知識・国際業務ビザ該当する職務内容
大学、専門学校での履修内容によって、就労ビザに該当する職種は異なりますが、人文系学部を卒業した留学生の場合、就労ビザを取得するためには、以下のような証拠を用意する必要があります。
全ての証拠を集める必要はないですが、週の業務量が40時間相当以上になる証拠を集める必要があります。
この40時間については、自己評価ではなく、第三者(審査官)が見て、40時間以上はかかるだろうと判断できるだけの材料が必要です。
しかも、1週だけでなく、1年を通して継続的に発生する仕事であることの根拠、証拠が必要です。
就労ビザに該当する職務内容 | 証拠資料例 |
---|---|
法人營業 |
・法人営業先リスト ※これまで利用いただいた法人顧客、年賀状を送っている法人客のリスト 社名、担当部署、電話番号、住所が記載されたもの ・法人顧客向け提案資料 ・既存法人顧客の名刺 ・既存法人顧客の実績をまとめたもの ・ビジネス交流会での営業、プレゼン |
マーケティング (販売促進業務) |
・出稿している広告媒体リスト ・出稿予定の広告媒体とその媒体資料 ・広告媒体からの見積書複数 ・どのメニューがどれくらい売れているのか、分析した詳細レポート(日次、月次) ・広告の費用対効果についての分析レポート ・顧客アンケート、食ベログ、エキテンなどの集計レポート ・登録しているグルメアプリ一覧とその画像 ・フェイスブックへの投稿(できれば毎日) ・顧客アンケートの分析レポート |
メニューの作成、翻訳 |
・メニューが頻繁に更新されることの証拠 ・・直近1年間のメニュー全て ・・店舗ごとのメニュー全て ・・メニューごとに、翻訳に要する時間を計算したもの ・自社でメニュー作成している場合 |
経理 |
・毎日作成、入力する書類 ・毎月作成、入力する書類 ・直近1年間の従業員リスト(入社日、退社日記載のもの) |
スタッフの求人、雇用管理 |
・これまでに掲載した求人媒体リスト ・掲載予定の求人媒体リスト ・求人媒体からの見積書複数 ・直近1年間の従業員リスト(入社日、退社日記載のもの) ・接客マニュアル ・作成するための材料(現状改善点を書いたメモ) |
海外展開 |
・海外展開の事業計画書・スケジュール ・海外展開に関する収支計画書 ・当該予算があることの根拠 ・海外展開準備をしていることの何かしらの証拠 |
貿易 |
・貿易事業の事業計画書・スケジュール ・仕入先との基本売買契約書、請求書 ・販売先との基本売買契約書、請求書 |
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
- 「人文知識・国際業務」の就労分野
- 「本邦の公私の機関」とは
- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
- 「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
- 「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
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ご連絡先・お問い合わせ
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