専門学校卒業者は、大学卒業者と比べて、審査は厳しいという現実
技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
就労ビザについて、日本の専門学校卒業者の場合、大学卒業者に比べて、いろいろな面で審査が厳しくなります。
大学卒業者と比べて、審査は厳しい
日本の専門学校卒業者の場合、大学卒業者に比べて、いろいろな面で審査が厳しくなるという面は、現実問題として受け止めなければなりません。
また、海外の専門学校卒業者では、基本的に就労ビザを取得することは、ほとんど無理といってもよいくらいです。
ただし、従事しようとする業務内容について10年以上の実務経験があれば、ビザを取れる可能性はあります。
ビザ取得が可能な業務として、専門学校で履修・習得した専門知識や技術を直接的に活かすことができるもの、学術的素養や背景に裏付けられた知識を活用する業務に従事できるような職種である必要があります。
日本の職人に求められているような、勘と経験に基づいて技術を習得していくような業務は認められていないということです。
一般的に、幅広く就労が認められている「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の場合は、卒業した学科、習得した単位と従事する業務内容の関連性が妥当であるかどうかという点の審査が厳しく行られます。
学科名、コース名はもちろんのこと、専門学校卒業時に取得する専門士の称号の種類、取得単位および数などによって左右されます。
業務と関連性がある単位
関連性を持つ単位が1単位しか取れていない場合だと、「1単位では少ない」といわれることもあります。では、2~3単位ならよいのかというと、なかなかそうもいかないようです。
具体的にどれだけの単位数を習得していればよいのかというと、断定的なことはいえませんが、多いほうがよい、成績がよい方がよい、というのは間違いありません。
分かりやすい例としては、ITに関する学科を卒業した人が、ウェブ制作やプログラマとして勤務しようとする場合、経営学に関する学科を卒業した人が、海外貿易や海外現地出店のための市場調査、現地法人との契約業務に従事するという場合は、比較的、ビザは下りやすいといえるでしょう。
このように、学科名と業務が直接的に結びつきやすいものは、審査官もイメージしやすいので、許可の可能性が高くなるのです。
専門学校留学生の就労ビザ
専門学校卒業者は、大学卒業者と比べて、審査は厳しい
日本の専門学校にはどんな学科があるのか?
就労ビザが取れない専門学校の学科とは
専門学校卒業者の就労可能な職種例(学科別)
専門学校でビジネス全般を学ぶ学部は、どんな職種でもOK?
専門学校で半分以上の単位が日本語を学ぶ科目の場合
専門学校の成績と出席率はどの程度見られるのか?
技術・人文知識・国際業務
よく分かる「技術・人文知識・国際業務」ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ概要
「人文知識・国際業務」の在留資格該当性
「人文知識・国際業務」ビザの就労分野
公私の機関とは
「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
外国人がホテル・旅館に就労する場合の「技術・人文知識・国際業務」ビザ
雇用契約、派遣、業務委託、委任等について
機関の事業の適正性、安定性、継続性
「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
「技術」類型の要件-在留資格該当性
「技術」類型の要件-上陸許可基準
「技術」類型の典型的事例
「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
ビザ申請事例
・就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
・会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
・過去の申請との整合性が合わない
・提出書類に疑義があると判断されたケース
・職務経歴の偽装があると判断されたケース
・上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
・一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
・労働基準法違反により就労ビザが不許可
・日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
・会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
・個人事業主が外国人を雇用したケース
・日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
・文系学部出身の外国人をSEとして採用
・個人事業主が外国人を採用する
・インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
・ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
・飲食店等で外国人を採用
・「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
・建設会社で外国人を採用する
・海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
・海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
・ワーキングホリデーの外国人を採用する
・社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
・入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
・設立したばかりの会社で外国人を採用
・設立準備中の会社で外国人を採用
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
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3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。