個人事業主が外国人を採用するケース

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、個人事業主が外国人を採用する場合の事例をご紹介します。

事例

英会話教室を経営しているAさんは、ネイティブ講師を募集しています。これまでは日本人と結婚している方(日本人の配偶者等)や水住権を持つネイティブ講師を採用していたのですが、アメリカに住む知人を講師として招聘したいと考えています。

申請のポイント

語学学校を個人で経営している人やフリーの翻訳者などの個人事業主であっても、雇用主と外国人の間できちんとした契約書を交わし、雇用関係に継続性が担保され、職務内容と本人の学歴(職歴)が合致し、相応の給与を支払っていれば、就労ビザが許可される可能性があります。

ただ、雇用主が個人事業主の場合、就労ビザの審査では、より細かく厳しく見られる傾向にあります。

雇用主が個人事業主である時の就労ビザ申請時の主な審査ポイントは、以下の通りです。

①事業の安定性と継続性

開業したばかりの個人事業主であれば、事業計画書とその根拠資料を提出します。

これまでの実績があれば、代表者の確定申告書、事業用の通帳コピーなどを提出することで、事業の安定性と継続性をアピールします。

また、安定的継続的に仕事が発生する根拠を示すために、できれば月給制にした方がよいです。
例えば、時間単価で給与を支給していると、安定的継続的な就労活動とはいえないと判断されることがあるからです。

②事務所

代表者(雇用主)の自宅とは別に事業専用の事務所を確保していることが望ましいです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県