「技術・人文知識・国際業務」ビザの「技術」類型の上陸許可基準

ここでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザの「技術」類型の上陸許可基準について詳しくご説明します。

「技術」類型の上陸許可基準

基準省令によれば、「技術」類型の上陸許可基準は、申請人が次のいずれにも該当していることとされています。

ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し、又は情報処理技術に関する資格を有しているときは、①に該当していることを要しないとされています。

「技術」類型の上陸許可基準


申請人が、「自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務」に従事しようとする場合は、業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。

a 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して、大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

b 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して、本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)

c 10年以上の実務経験を有すること。
(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

「技術」類型の上陸許可基準の説明

1 「大学」、「これ(大学卒業)と同等以上の教育を受け」及び「本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)」の意味

「技術」類型における大学等の教育内容としては、テクノロジー、エンジニアリング、サイエンス、Computer Application等が典型です。

インドにおけるDOEACC(ドアック制度(Department of Electronics、Accreditation of ComputerCourses))上の資格レベルA、B及びCを保有する者については、「これ(大学卒業)と同等以上の教育を受け」に含まれます。

(1)学歴要件と実務要件の関係

学歴要件、実務要件の両者に該当している必要はなく、いずれかに該当していればよいです。

(2)「大学を卒業」、「これ(大学卒業)と同等以上の教育を受け」とは

「大学を卒業」とは、学士又は短期大学士以上の学位を取得した者をいいます。

「これ(大学卒業)と同等以上の教育を受け」には、次の①~③が該当します。

大学(短期大学を除く)の専攻科・大学院の入学に関して大学卒業者と同等であるとして入学資格が付与される機関、及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者

当該機関の教員が教員職俸給表(一)の適用を受ける機関、及び設備及びカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関(水産大学校、分校を除く海技大学校、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校専修科、国立看護大学校)の卒業者

学校教育法施行規則155条1項4号に基づき、文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関、及びこれに相当する外国の教育機関の卒業者

また、文部科学省編「諸外国の学校教育」において、高等教育機関として位置付けられている機関を卒業した者及び学校教育法102条2項に基づき大学院への入学(いわゆる飛び入学)が認められた者も「大学を卒業し又はことと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱われます。

(3)日本以外の教育機関の卒業者について

日本以外の教育機関については、修業年数や課程が変則的であったりして、上陸許可基準にいう「大学を卒業」あるいは「大学と同等以上の教育を受け」たといえるかどうか微妙な場合があります。

この点については、上記(2)のとおり、文部科学省編「諸外国の学校教育」において、高等教育機関として位置付けられている機関を卒業した者は、「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱われることになっていますが、それによってもなお判定が難しいこともあります。

このような場合は、当該国の在日本大使館へ教育システムの問合せ等も行い、課程、修業年数、学位授与、卒業論文の制度等について、書面により説明することによって、高等教育機関と評価できる程度の内実を備えた教育機関であることを、申請人自らが立証する必要があります。

(4)中国の教育機関卒業者について

中国には、成人に対する教育を行うものも含め、多種多様な教育機関が存在するところ、そのいずれもが、「技術」類型で要求される学歴件を満たすわけではないので注意が必要です。

中国の教育機関卒業者については、大学院、大学(又は学院、うち本科・専科を含みます。)専科学校、短期職業大学を卒業した者及び学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者は、「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱われます。

なお、ここでいう「大学を卒業した者」とは、中国の場合は、大学、専科学校又は短期職業大学の卒業者のみが該当します。つまり、学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者は、「大学を卒業し」た者とは認められませんが、「これと同等以上の教育を受け」た者とを認められるということです。

大学、専科学校又は短期職業大学を卒業した者の方が、学位を与えることができる成人教育機関を卒業して学位を取得した者よりも許可の可能性が高いです。

学位を取得していない場合

中国の教育機関については、「大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」の要件該当性で微妙な点が多いです。
上陸許可基準における「大学を卒業し」との文言は、学位取得を求めておらず、学位を取得せずとも大学を卒業すれば「大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」たに該当するといえます。

しかし、実務運用上は、大学を卒業していても学位を取得していなければ不許可となるリスクが高いので注意する必要があります。

(5)「本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)」とは

ア「本邦の専修学校」とは

「本邦の専修学校」とは、日本に所在している専修学校をいいます。

イ「当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合」とは

「当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合」とは、次の①又は②に該当する場合を指します。

①日本において専修学校の専門課程の教育を受け、かつ専修学校の専門課程の修了者に対する専門士、及び高度専門士の称号の付与に関する規程(以下「専門士等に係る規程」といいます。)2条に規定される専門士を称することができる場合

②専門士等に係る規程3条に規定される高度専門士と称することができる場合

①について、日本において専修学校の専門課程の教育を受けたことが求められるので、外国において通信教育等により、日本の専修学校の専門課程の教育を受けた場合は該当しません。

「技術」類型の上陸許可基準の重要ポイント

2 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格

これは、IT告示で具体的に定められています。

3 業務内容と大学等での修得内容の関連性・「報酬」について

⑴ 業務内容と大学等での修得内容の関連性

上陸許可基準の学歴要件では、単に大学等を卒業していれば足りるとされているわけではなく、業務に必要な知識に関連する科目を専攻して、卒業していなければならないと規定されています。

在留資格認定証明書交付申請

上陸許可基準が直接に適用される上陸許可(在留資格認定証明書交付申請)の場面では、専攻科目の内容と従事しようとする業務が関連することが法令上要件となります。

もっとも、大学等における専攻科日と従事しようとする業務が関連していればよいのであって、一致していることまでが求められているわけではありません。

また、関連性の有無は、専攻科目以外にも、実際に履修した科目の内容等も闘酌して判断されます。

在留資格変更

在留資格変更の場面では、法的には、上陸許可基準が直接適用されるわけではなく、在留資格変更許可の要件たる狭義の相当性の有無を判断する重要な要素の一つとして闘酌されているにすぎません。

大学卒業等の場合、関連性は緩和される

大卒者等について、卒業した大学は、日本所在・外国所在を問いません。

大卒者による「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更の場面においては、申請人が行おうとする活動と大学等での、修得内容の関連性の程度は緩和されています。

これは、現在の企業においては、必ずしも大学において専攻した知識に限られない広範な知識を必要とする業務に従事する事例が多いからです。

もっとも、大卒者の大学等での修得内容と従事しようとする活動の関連性が全くなくとも許可されるというレベルにまでは至っていなません。

したがって、大卒者が従事しようとする活動が、「技術・人文知識・国際業務」の在留在留資格該当性を満たすのであれば、大学等での修得内容と直結はしていなくとも、許可の可能性はあります。

これは、専門士の称号を有している者と異なる点です。

したがって、大学等での修得内容と従事しようする活動の一応の関連性が立証できたり、雇用される機関が大規模、従事しようとする活動のレベルが高い等の事情があったりするのであれば、精極的に申請すべきです。

専門士の場合

それに対し、専門士の場合は、上陸許可(在留資格認定証明書交付申請)、及び在留資格変更許可申請いずれの場面でも、大学卒業の場合に比べて、由請人が行おうとする活動と専修学校での修得内容が関連するかについて、より厳格に審査されます。

したがって、申請人が専修学校で修得した内容、申請人が行おうとする活動及び両者の関連性を、具体的資料をもって慎重に立証しなければなりません。
なお、その活動は、単純就労ではなく、「技術・人文知識・国際葉務」の在留資格該当性のある活動でなければなりません。

専門士の場合の立証

申請人が専修学校で修得した内容については、成績表やカリキュラム表、履修要綱等で立証します。

⑵「報酬」要件

①「報酬」とは

「報酬」とは、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいいます。

具体的には、原則として基本給及び賞与をいいます。
報酬の月額は、1年間従事した場合に受ける基本給、及び賞与の総額の12分の1で計算します。

②「報酬」ではないもの

通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象とならないもの)は含みません。

扶養手当についても審査上の不平等を生じさせないため、「報酬」に含めないこととされています。

そして、福利厚生的な給付は「報酬」に含まれませんが、研究奨励金等の名称の給付であっても、実質的に役務の給付の対価として与えられる反対給付としての性格を有する場合には、「報酬」に含まれます。

なお、労働者派遣事業を営む企業等(派遣元)に雇用され、かつ、他の企業等(派遣先)へ派遣され、稼働する者の報酬などに係る雇用条件の上陸許可基準適合性の判断は、派遣労働者と派遣元との雇用契約等によります。

③報酬に関して在留申請の留意点

はじめて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する場合(留資格認定証明書交付、在留資格変更、在留資格取得の場面)に、雇用契約書や在職証明書等を提出し、当該書面に申請人が受ける予定の報酬額も記載されます。

そして、「技術・人文知識・国際業務」をいったん取得した後の、在留期間更新申請時においては、課税・納税証明書、源泉徴収票、給与明細書等を提出され、実際に受けた報酬の額等も審査されます。

ここで、はじめて在留資格を取得したときに提出した雇用契約書や在職証明書等に記載されている報酬の額と、更新申請時に提出した課税・納税証明書、源泉徴収票、給与明細書等に記載されている報酬の額が齟齬している場合は、前回に虚偽申請をしたと判断されるおそれがあり、不利益な事実として斟酌されえます。

また、はじめて在留資格を取得するときに、雇用契約書や在職証明書等に、実費弁償の性格を有する手当等をも含む計算で報酬額を記載して提出し、許可を得たとします。
その後、更新申請時に提出する課税・納税証明書、源泉徴収票、給与明細書等によって、そのような手当を除けば、著しく低額な報酬であることが発覚すれば、更新申請は不許可となりえます。

(3)「日本人の報酬と同等額以上」とは

「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」か否かは、基本的には、申請人が就労する日本の機関において、同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けるか否かで判断されます。

しかし、他の企業の同種の職種に従事する日本人の平均賃金より、明らかに低い報酬で就労している場合は、この条件に適合しないものとされます。

要するに、個々の企業の賃金体系を基礎に、他の企業の同種の職種の賃金を参考にして判断し、この場合、外国人が大卒であれば、その企業の日本人専門職、研究職の賃金を参考にして判断されます。
当然、期間ごと、業種ごとに報酬水準は異なるのですが、あえて一般的にいえば、東京圏ではどのような業種であっても、実務上、月額報酬が17万円程度を下回ると、許可の可能性が低くなります。

「報酬」の重要ポイント

「報酬」

原則として基本給及び賞与をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当、渡航費用、扶養手当等は「報酬」に含めない。

「同等額以上」
個々の企業の賃金体系を基礎に、同種の企業の賃金を参考にして判断。
東京圏では、月額報酬が17万円程度を下回ると許可の可能性が低くなる。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例