飲食店等で外国人を採用するケース

ここでは、飲食店等で外国人を採用する場合の事例をご紹介します。

目次

事例 飲食店で外国人を採用

申請のポイント

飲食店で就労ビザが取れる職種

外国人向けの販売促進以外の業務で就労ビザ

飲食事業がメインの会社で就労ビザを取得する際の審査ポイント

①事務所

②業務内容・業務水準・業務量

職務内容が簡単すぎる場合

業務量

事例 飲食店で外国人を採用

京都で焼き肉チェーン店を7店舗展開する会社で、外国人顧客の販売促進を強化するため、外国人留学生を採用しました。

申請のポイント

まず大前提として、飲食店でいわゆる「店員」としてのビザは取得できません。

店員として働いてよいのは、永住者ビザ、定住者ビザ、日本人の配偶者ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザなどのビザを持つ外国人となります。
なお、留学ビザと家族滞在ビザについては、1週間に28時間以内までの勤務という制限があります。

また、外国料理店の調理師として雇用する場合、母国で調理の実務経験が10年以上あれば、「技能」ビザを取得できます。

飲食店で就労ビザが取れる職種

飲食店でも就労ビザを取得することができるケースがあります。この場合、職務内容が非常に重要です。

例えば、外国人客が非常に多く(明確な根拠を説明できる)、日常的に通訳・翻訳の必要性がある店舗の場合、就労ビザが許可される可能性があります。

この事例の場合、京都という土地柄、毎日外国人客が訪れます。この会社では、英語、中国語、韓国語の3カ国語のホームページを運営しており、毎日10件以上、海外から問い合わせが入ります。
従って、今回採用する留学生には、多言語サイトの更新、翻訳、外国人客向けキャンペーンの企画運営、メニューの作成などを担当してもらいます。

上記内容を職務内容説明書に詳しく記載する必要があります。

この会社では、インバウンド施策に関する経済産業省の助成金も受給しています。同社のインバウンド計画が助成金の審査でも認められたいうい点が就労ビザ審査でも有利に働きました。

外国人向けの販売促進以外の業務で就労ビザ

外国人向けの販売促進以外の業務で就労ビザを取得できる場合もあります。

例えば、複数の店舗がある場合、マネージャーやスーパーバイザーとしての就労ビザを申請することができます。
店舗運営以外に、食材の販売やネット販売などを行っている場合も、就労ビザを取得できる可能性があります。

飲食店の場合、全く同じ職種で複数名採用したのに、就労ビザを許可される人と、許可されない人がいます。ほとんどの場合、本人側に原因はなく、申請書類の完成度や書き方に原因があります。

どのような添付書類をつけるかによっても、結果が異なります。
同じ職種であっても、本人の年齢や学歴、経歴によっては、提出すべき添付書類が異なることがよくあります。

飲食事業がメインの会社で就労ビザを取得する際の審査ポイント

①事務所

飲食事業がメインの会社で、就労ビザを取得できている会社は、以下の条件を満たしている会社が多いです。

・事務所を法人契約している

・事務所の賃貸契約書には、「事務所使用可」「事務所として賃借」の文言あり

・机、PCが複数台あり、実際に稼働していることが見て取れる(仮設ではない)

・固定電話がある

・ネット回線が完備している
つまり、通常の事務所であれば当然備えている要素を備えているかどうかを審査されます。

②業務内容・業務水準・業務量

「店舗勤務ではない」という絶対的な説明と根拠、証拠を求められます。

数年前までは、職務内容についてのきちんとした説明があれば、許可していました。
しかし、この数年で就労ビザを持って飲食店で働いている外国人、しかも店舗業務しかしていない外国人が多数みられるようになってきました。

このため、飲食店での就労ビザ審査については、実態を厳しく見るようにしています。

通常、ビザ審査は複数の審査官が関与します。誰が見ても、「この外国人は、店舗勤務ではない」という安心材料が必要です。店舗勤務の疑念があるのに、許可してしまったら、当該審査官の責任問題となるため、絶対的な根拠と証拠がないと、なかなか許可になりません。

職務内容が簡単すぎる場合

また、担当する職務内容が簡単すぎる場合、単純作業と判断され、就労ビザも許可されません。
たとえ本社スタッフとしての採用であっても、単純な入力作業、連絡業務などは、単純労働扱いになります。

業務量

それから、業務量も審査されます。
目安として、週の業務量が40時間相当以上になる明確な証拠を集める必要があります。

上記のいずれも単なる説明だけでは不十分です。説明だけで証拠がなければ、実現性、信憑性が低いと判断されます。

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