設立したばかりの会社で外国人を採用するケース-技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、設立したばかりの会社で外国人を採用する場合の事例をご紹介します。

事例

外国人向け不動産の賃貸仲介を行うA社は、設立1年目です。4カ月前に設立したばかりですが、売上は好調であり、外国人の営業担当社員を募集しています。

ただ、設立したばかりで社長も外国人です。社長の経営・管理ビザの期間も1年しかありません。

ビザ申請のポイント

成立したはかりの会社や、会社ができてからまだ1年経っていない場合などは、就労ビザ申請に必要な決算書類等を出すことができません。このため、会社の安定性や事業継続性に関する審査が慎重になります。

この事例では、設立後からの月次決算書類を作成し、安定した売上を毎月上げていることを証明します。また、今後の事業計画と根拠書類も提出します。

例えば、顧客台帳(個人情報をブランクにして提出)、問い合わせやデータなどです。

事業計画書については、経営・管理ビザと同じくらい、つまり、かなり具体性と実現可能性をもった完成度の高いものが必要となります。単純に、「不動産の賃貸事業を行い、年間約3千万円の売上を見込んいます」といった書き方だと、不許可になる可能性が高いからです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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