海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人を「技術・人文知識・国際業務」ビザで採用する
技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人の就労ビザの事例をご紹介します。
事例
貿易事業を行う会社で、中国の通信制大学を卒業している中国人を採用したいと考えています。学士の学位は取得していません。
申請のポイント
最近、日本でも海外でも、インターネットやテレビ、ラジオなどを活用して大学を卒業できる制度が整備されてきています。海外の通信制大学の場合、そもそも、その学校が大学と認められるかどうかをまず審査されます。
この事例の場合、中華人民共和国教育部(日本の文部科学省に相当)のホームページに掲載されている教育制度のページを日本語に翻訳して提出します。
また、日本の国立大学の教授が中国の教育制度に関して発表していた論文コピーも提出します。
いずれの資料も、通信制大学が大学と認められることを示唆するものです。
また、大学の卒業証明書以外に、成績証明書、シラバス、教科書の目次コピー、在学中に取得した資格証明書などを提出します。
この結果、大学卒業相当と判断され、許可となりました。
同じ通信制大学でも不許可となるケース
一方、同じく中国の別の通信制大学を卒業している中国人の場合、不許可となることもあります。ほぼ同じ書類を用意し、提出しても異なる結果となることがあります。
不許可理由は、大学卒業相当とは判断できないということです。学位がない場合、学歴要件を満たしているかの判断は非常に難しいです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
- 「人文知識・国際業務」の就労分野
- 「本邦の公私の機関」とは
- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
- 「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
- 「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
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対応地域
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