一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可となったケース

ここでは、一流大学を卒業しても、ビザ申請が不許可となった事例をご紹介します。

事例

Aさんは、本国の大学に進学後、国費留学生として日本の某有名国立大学に留学生として編入後、その大学を卒業しました。学生当時アルバイトしていた会社が、彼の真面目な勤務態度に感銘を受け、卒業後も是非当社の社員として働いて欲しいとの依頼を受け、在留資格の変更申請をしました。

Aさんは、一般課程では、会計学、経営学の単位を取得し、専門課程では、気候と農作物との関連、いわゆる地球物理学を学び博士号をとり卒業しました。

就職先の会社は不動産賃貸業で、多数のビル等の不動産を所有しており、そこで一般総務として雇用する予定で変更申請をしましたが、結果は不許可でした。

理由は「大学で学んだ内容と職務内容に齟齬がある」とのことでした。
そしてAさんはそのまま31日の帰国準備期間になりました。

Aさんはとても落ち込みましたが、やはりそのような有能な人材には引き合いも多く、わずか31日の間に某大手農業生産法人と雇用契約を結び再申請し、無事許可されました。

申請のポイント

入管はどんなに有名大学でも、有能な人材でも、学んだ知識と従事する業務のの適合性をしっかり審査するというのがこの案件でわかります。

※今後この要件は緩和されるようです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例