「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せください。

ここでは、「技術・人文知識・国際業務」ビザと「経営・管理」ビザとの関係について詳しくご説明します。

「経営・管理」との関係

企業の経営活動や管理活動は、自然科学又は人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となりうる活動と一部重複します。

このように重複し、かつ、「経営・管理」に係る上陸許可基準にも適合する場合には、「経営・管理」の在留資格が決定されます。「技術・人文知識・国際業務」は、「経営・管理」に該当する活動を除くと、入管法に規定されているからです。

また、申請人の業務内容の一部には、企業の経営活動や管理活動が含まれているものの、それが主たる活動であるとは認められないことがあります。
そして、申請人以外に「経営・管理」で在留する複数の役員が存在し、役員間の役割分担が必ずしも明確でないことや会社の事業規模が大きくないこと等から考えて、申請人に対して「経営・管理」の在留資格を付与するほどの安定性・継続性を認められないこともあります。

このほうな場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性及び上陸許可基準適合性等要件を満たすときには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が付与されます。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人が昇進して経営者等になった場合

企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」で在留していた外国人が、昇進等により企業の経営者や管理者となったときは、直ちに「経営・管理」の在留資格に変更することまでは求められません。
現に有する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の在留期限の満了にあわせて、「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

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