職務経歴の偽装があると判断されたケース

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、職務経歴の偽装があると判断された事例をご紹介します。

事例

自動車を輸出しているA貿易会社で、仕入要員として貿易業務担当者を「在留資格認定証明書交付申請」で招聘しようとしましたが、パスポートの職業欄にlabor(労働者)と記載されていたため、認定申請不交付となりました。

申請のポイント

世界各国には様々なパスポートがあり、また、まだ身分制度が残っていて、日本のような職業選択の自由が制限されている国もあり、一部の国によっては職業が記載されているパスポートもあります。
そして、出生証明書に両親の職業が記載されている国も多々あります。

この事例では職業欄にlabor(労働者)と記載されていたために、単純労働者とみなされ、実務経験の要件を満たしておらず、認定申請が不交付になりました。

これと似たような案件で、在留資格「技能」(コック)で認定申請したとき、中国では戸口簿に職業欄が記載されており、職業欄に「農業」と記載されていたために、認定不交付となりました。
申請人の親が農業を営んでおり、その子供である申請人の戸口簿にも「農業」と記載されたままになっていたからです。

職業欄のあるパスポートの国籍の方の申請の際は、職業欄もかならずチェックし、間違った記載があった場合には、職業欄を正規の職業に直してから申請しましょう。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例

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日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

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