「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準について詳しく説明

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せください。

ここでは、「人文知識・国際業務」の「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準について詳しくご説明します。

「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準

「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準は、申請人が次のいずれにも該当することが必要です。

なお、以下のような海外需要開拓支援等活動は、上陸許可基進が緩和されます。

・外国人(クルジャパン・インバウンド人材)が、その有する知識又は技能を活用して、国家戦略特別区域内において、海外需要開拓支援等活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、通訳又は翻訳その他の業務に従事することにより、日本の生活文化の特色を生かした魅力ある商品若しくは役務の海外における需要の開拓又は国内における外国人観光旅客に対するこれらの商品若しくは役務の提供を支援する活動)を行う場合には、上陸許可基進が緩和されます。

海外需要開拓支援等活動は、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能」の在留資格該当性がなければなりません。

 「人文科学」の分野

「人文科学の分野」に属する知識を必要とする業務の場合は、次のいずれかに該当し、これに必要な知識を修得していること。

a 当該知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

b 当該知識に関連する科目を専攻して、本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

c 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

② 「国際業務」の分野

申請人が外国の文化に基盤を有する思考、又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

a 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

b 従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語字の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

③ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

「人文知識・国際業務」類型の上陸許可基準のまとめ

「人文知識」カテゴリー

①以下のア学歴要件((ア)又は(イ))、又はイ実務要件のいずれかに該当していること

ア 学歴要件

(ア) 従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して、大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと

(イ) 従事しようとする業務について、これに必要な知識に関連する科目を専攻して、日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと

イ 実務要件

従事しようとする業務について、10年以上の実務経験により、当該知識を修得していること

② 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

「国際業務」カテゴリー
①以下の、ア業務内容要件、及びイ実務要件のいずれにも該当していること

ア 業務内容要件

翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

イ 実務要件

従事しようとする業務に関連する業務について、3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に係る業務に従事する場合は、実務要件は不要。

② 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

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