設立準備中の会社で外国人を採用するケース-技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、設立準備中の会社で外国人を採用する場合の事例をご紹介します。

事例

都内で語学学校を経営するAさんは、生徒数の増加に伴い、法人化する準備中です。法人化の後、これまでネイティブ講師としてアルバイトをしてくれていたイギリス人Bさんを正社員として採用する予定です。

Bさんのビザは家族滞在ですが、これを就労ビザに変更したいと考えています。

ビザ申請のポイント

この事例では、これまでに個人事業主として売上の実績があったため、Aさんの確定申告書(直近3年分)、アルバイトの源泉徴収票(直近1年分)を提出します。
そして、ビザ申請後に会社の設立が完了したため、会社の登記事項証明書を追加で提出します。

なお、これまで全く事業の実績かない場合、個人事業主のままで就労ビザ申請するのは、避けたほうが無難です。会社を設立してから、事業計画書などを添付して申請したほうが、許可率が高まります。

また、設立準備中の会社、設立したはかりの会社の場合、給与が低くなりがちですが、労働基準法に則った給与であること、その地区の最低賃金を超えていることも重要です。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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