日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得したケース

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、日本語を学習機関で勉強したことがない外国人が、通訳・翻訳業務で採用され、就労ビザを取得した事例をご紹介します。

事例

A水産物輸入加工会社の日本人社長は、中国の取引先会社に出張でよく行くのですが、社長は中国語を話すことはできず、出張の際はいつも取引先の社員に通訳として随伴してもらっていました。

その人物を日本の会社で雇用し、出張の時は通訳として随伴してもらい、日本にいる時は本国との電話・メール対応させるため雇用したいです。

その人物は本国で日本語を学習機関で勉強した経験はありません。日本のアニメが好きで日本語日常会話に問題はありません。
ただ、その人物は本国で大学を卒業したけれど、専攻学部が「体育学」です。

申請の結果、在留資格認定証明書が交付されました。

申請のポイント

基準省令中のただし書き「ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではない」とあるので専攻学部は問われません。

しかし、「通訳・翻訳」業務は、誰から誰へどのように、何語から何語へ通訳・翻訳をするのかを問われます。
この事例では、社長(日本語)→通訳者(日本語から現地語)→取引先(現地語)です。

なお、申請人の日本語能力の疎明資料は必要となります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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