日本の専門学校を卒業した留学生はどんな職種で採用できる?
技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、専門学校を卒業した留学生の就労ビザについてご説明します。
専門学校で学んだ内容と職務内容の密接な関連性が必要
現行の就労ビザの制度では、専門学校を卒業した留学生が就労ビザを取る場合、専門学校で学んだ内容と仕事内容が密接に関連していることが求められます。
そして、その仕事内容が就労ビザで認められた仕事内容でなければなりません。
就労ビザが取得できない職種の例
美容
ヘアメイク
調理
保育士
声優など
上記のような職種は、専門学校が多くあるものの、就労ビザの取得はできません。なぜなら、これらの仕事に該当するビザが、制度として今の日本に存在しないからです。
また、単純労働とみなされるような業務の場合も、ビザの取得はできません。
単純労働の例
ウェイター・ウェイトレス
レジ打ち
警備員
ドライバー
建設現場労働者など
該当する職種を挙げれば切りがないかもしれませんが、このような業務に対して与えられる在留資格もないのです。
ちなみに、専門学校卒業者に限らず、大学卒業者であってもビザ取得はできません。
これらを除けば、基本的に専門学校の卒業生だからといって、「この分野や職種での採用はできない」というものはありません。
業界や職種によって、最初から審査で弾くということはよほどのことがない限りないでしょう。
美容師や調理師として現場で働くことは不可能でも、その業界に入ることは可能です。
マネージャーやスーパーバイザーとして管理的な業務に従事するということであれば、ビザを取得できる可能性は十分にあります。
飲食分野
ただ、最近問題になっているのは、飲食分野です。
入管としては、「飲食分野は、最初から警戒して審査に当たらざるを得ない。色眼鏡で見るわけではないが、どうしても現場(ホールスタッフやキッチンスタッフ)に入る危険性を排除することは難しい」というのです。
職種や分野によって、ビザ取得の困難の程度には相当の差があるといえます。
ただ、最初から無理だと決めてかかるのは早すぎます。
専門性があると認められるような業務に従事し、その専門性および業務分量を立証する証拠となる資料を添付することによって、許可が出る可能性はあります。
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技術・人文知識・国際業務
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「人文知識・国際業務」ビザの就労分野
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「技術」類型の要件-在留資格該当性
「技術」類型の要件-上陸許可基準
「技術」類型の典型的事例
「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
ビザ申請事例
・就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
・会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
・過去の申請との整合性が合わない
・提出書類に疑義があると判断されたケース
・職務経歴の偽装があると判断されたケース
・上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
・一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
・労働基準法違反により就労ビザが不許可
・日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
・会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
・個人事業主が外国人を雇用したケース
・日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
・文系学部出身の外国人をSEとして採用
・個人事業主が外国人を採用する
・インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
・ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
・飲食店等で外国人を採用
・「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
・建設会社で外国人を採用する
・海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
・海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
・ワーキングホリデーの外国人を採用する
・社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
・入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
・設立したばかりの会社で外国人を採用
・設立準備中の会社で外国人を採用
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
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