建設会社で外国人を「技術・人文知識・国際業務」ビザで採用する
ここでは、建設会社で外国人を採用する場合の事例をご紹介します。
事例
ゼネコンの会社で設計担当者として外国人を採用します。これまで、外国人採用の実績はありません。
申請のポイント
建設会社で就労ビザを申請する場合、どうしても現業、つまり建設現場での作業員ではないかとの先入観を持たれます。
従って、そうではないということをあらゆる角度から立証する必要があります。
職務内容説明書
以下は、この事例での職務内容説明書の概要です。
「申請人には、CADを用いた施工図面の作成を担当してもらいます。実際の図面は顧客との秘密保持契約の関係上、提示することができません(申請時に提出している秘密保持契約書のとおり)。
代わりに、弊社が使用しているCADシステムのライセンス証書を別添のとおり添付いたします。
具体的な業務内容として、元請業者から送付された元図面を分析・検証して、詳細な施工図を作成するというものです。元請業者が持っている図面は建物や部屋の形や寸法を表現したものにすぎず、概略を表すのみの状態です。
申請人には、顧客が求める詳細な仕様をCADで書き込み、図面を完成させる業務を担当してもらいます。また、使用する部材、材質、機能、品質、寸法、空間構成等を総合的に勘案し、顧客が求める仕様を満たすように調整します。
実際の施工図は秘密保持契約があるため提出できませんが、一例として、直近の大型建設案件で扱った部材のリストを提出します。実際の施工図では、これらの部材や配線状況が詳しく記載されております。」
上記のように、どのような図面を、どのように設計するのか、細かく記載します。また、会社で保有しているCADシステムのライセンス証書を添付します。
実際の設計図面を提出できればベストですが、これを提出できない理由を説明し、直近1年間で自社設計したプロジェクト一覧も提出します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
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- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
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- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用
技術・人文知識・国際業務
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- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
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- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
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- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
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- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類