ワーキングホリデーの外国人を採用する事例

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、ワーキングホリデーの外国人を採用す場合の事例をご紹介します。

事例

空港内で免税店や飲食店を数店舗運営している会社で、毎年ワーキングホリデーの外国人をアルバイトで採用しています。その中の1人のAさんは、これまで空港内の韓国料理店の厨房でアルバイトをしましたが、再来月でワーキングホリデー期間が終了します。

Aさんは、韓国語を活かせる免税店での勤務に異動したいと考えています。

申請のポイント

ワーキングホリデーの外国人には、「特定活動」という在留資格が付与されます。この在留資格では、単純労働も認められています。しかし、この事例で申請しようとしている就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)では、単純労働が認められません。

この事例では、免税店での勤務を前提として就労ビザを申請し、許可されました。ただ、申請後に、追加書類を多数求められました。一言でいうと、韓国料理店での勤務ではないということを立証する書類です。

具体的には、免税店の韓国人客の割合、韓国語での商品案内、価格リストなどです。

また、申請前の1カ月間、免税店でインターンとして働き、その日報を毎日書いてもらいました。
韓国人客に対する通訳、商品案内の翻訳、避難訓練時の韓国語での誘導など、結構たくさん韓国語を使用した仕事が出てきました。Aさんがインターンで働いた期間中、韓国人客の売上が増加したことも、ビザ申請上少し有利に働きました。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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