過去10年間で転職10回でも永住権が取れた
永住申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。
ここでは、過去10年間に10回転職した外国人が永住権を取った事例についてご説明します。
事例
Aさん:中国人女性(38歳)
Aさんは、28歳の時に日本のIT企業に就職しました。
そして、2年後に別のIT企業に転職してから、今まで10回の転職を繰り返してきました。
職種は一貫してSEです。
ここでは、Aさんの永住申請のポイントをご紹介します。
永住申請のポイント
一般的に転職を繰り返している場合、永住権取得には不利になります。それは、収入が不安定となりやすいからです。
収入が増えていればまだ良いのですが、今後も転職を繰り返すと、どこかの時点で収入が不安定となるかもしれないのです。
しかし、Aさんは、一貫してSEとして勤務してきたこと、ロジェクトの概要書、現勤務先の推薦状、国家資格合格証の写し、直近5年の収入証明書、預金残高証明書、保有不動産の登記事項証明書、年金事務所から取り寄せた年金記録証明書、健康保険被保険者証のコピーをを添付することによって、永住許可を取ることができました。
ポイントは、経済状況の安定性や財産保有状況の証明
Aさんの永住申請は、以下の通り経済状況の安定性や財産保有状況を証明しました。
・SEとしてのキャリアを積み重ねていきたいから転職をしたこと
・プロジェク終了した後の転職だったこと
・転職は決して行き当たりばったりではないこと
・SEとしての実力を証明する資料を提出
・収入状況や現在の職場での評価等を客観的に立証する資料を提出
・社会保険料や税金を滞納していないことを証明する資料を提出
・不動産の所有を証明する資料を提出
マイナス要素を補う
日本に長くいれば、永住申請に当たって、マイナス要素はとうしても一つや二つは出てくることがあります。
そのマイナス要素を補うことができるプラス要素があれば、それらを証明する資料は積極的に提出しましょう。
又、通常求められている書類以上のものを過去に遡って取り寄せることも必要です。
特に、収入を証明する書類の場合、退職した会社に連絡しなければいけないこともあります。
本人からしてみれば連絡したくないと思うこともありますが、永住権取得のためと自分を説得することも必要です。
間接的な立証
永住には法務省のガイドラインがあり、いくつかの要件が定められています。
申請人がその要件に当てはまることを客観的に立証する資料は、申請人ごとに事情は異なります。
直接的に示す資料があれば一番良いのですが、間接的にでも示す資料がある場合は、複数を提出することによって補強することは重要です。
又、この事例では、Aさんが一貫してSEとして勤務してきたのは幸いなことです。もし、Aさんが色々な業界を転々としていたら結果は異なったでしょう。
この場合は、転職のたびに収入が下がる可能性が高いからです。
Aさんの提出書類の例
・過去10年間に関わったプロジェクトの概要書
・現勤務先の上司に作成してもらった推薦状
・ITに関する国家資格(日本、中国)
・直近5年間の収入証明書(住民税の課税証明書、納税証明書)
・預金残高証明書
・保有不動産の登記事項証明書
・年金事務所から取り寄せた年金記録証明書
・健康保険被保険者証のコピー
永住者
永住申請事例
「永住申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県