永住申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。
ここでは、永住者とは何のビザか、永住者取得後の注意点などについてご説明します。
目次
永住許可は、在留資格変更許可の一種
永住申請は他のビザより慎重に審査される
永住申請中のビザ更新
出生等による永住申請
永住者取得後の注意点
永住許可は、在留資格変更許可の一種
永住許可は、在留資格を有する外国人が「永住者」への在留資格を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種といえます。
上陸許可によっては「永住者」の資格を得ることはできません。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の留資格により日本に在留することになります。
永住申請は他のビザより慎重に審査される
在留資格「永住者」は、「法務大臣が永住を認める者」として、在留活動及び在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
このため、永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
永住申請中のビザ更新
「永住者」の在留資格への変更を希望する外国人は、在留期間満了日以前に永住許可申請を行うことになりますが、審査中に在留期間が経過する場合は、在留期間満了日までに、別途在留期間更新許可申請をすることが必要です。
出生等による永住申請
また、出生等により「永住者」の在留資格の取得を希望する外国人は、出生その他の事由発生後30日以内に、「永住者」の在留資格の取得許可申請を行うことになります。
永住者取得後の注意点
永住許可を受け「永住者」となった後でも、再入国許可を取得せずに出国した場合や出国後に再入国許可の期限が経過した場合には、「永住者」の在留資格を失うことになりますので、注意しましょう。
また、「永住者」であっても、退去強制事由に該当する場合は、退去強制手続の対象となります。
そして、在留資格取消事由に該当する場合は、在留資格取消手続の対象となります。
なお、永住者の場合であっても、住居地等の変更届出義務や、在留カードの有効期間の更新義務が課されます。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
参考:
「永住申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。
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