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在留資格変更許可申請(永住者の配偶者)

「永住者の配偶者」ビザは、「永住者」又は「特別永住者」の配偶者の為のものです。

配偶者とは、現に婚姻関係中にある者を言います。婚姻は法的に有効であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。

同性婚については、日本は認めないので、法的に有効な婚姻ではありませんが、
人道的な観点から、「告示外特定活動」としての「特定活動」ビザを取得出来る方法があります。

在留資格変更許可申請(永住者の配偶者)
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内のなもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、写真欄に貼付。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。

3 配偶者(永住者)の方及び申請人の国籍国(外国)の機関から発行された婚姻証明書 1通

※ 申請人が韓国籍等で、戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可。

※ 日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書を提出。

4 配偶者(永住者)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可。

※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。

※ 配偶者(永住者)の方が申請人の扶養を受けている場合等、上記4を提出できないときは、
申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出。
※ 発行日から3か月以内のものを提出。

5 配偶者(永住者)の方の身元保証書 1通

※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(永住者)の方がなる。

6 配偶者(永住者)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通

※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。
※ 発行日から3か月以内のものを提出。

7 質問書 1通
8 スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの) 2~3葉
9 パスポート 提示
10 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
11 その他

(1) 身元保証人の印鑑
※ 上記5には、押印欄があるので、印鑑を持参(提出前に押印した場合は不要。)。

(2) 身分を証する文書等
※ 上記は、申請人本人以外の方が申請を提出する場合、申請を提出できる方かどうかを確認のために必要なるもの。

また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、
上記9及び10の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要、
在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は、写しの提出でも可。

※ このほか、申請後に、審査の過程に、上記以外の資料を求める場合もある。

留意事項

1 提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付。

2 原則として、提出された資料は返却できないので、再度入手することが困難な資料原本等の返却を希望する場合は、申請時に申出をする。

在留期間更新許可申請(永住者の配偶者)

在留期間更新許可申請(永住者の配偶者)
1 在留期間更新許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内のなもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、写真欄に貼付。
※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要。

3 戸籍謄本、健康保険証等申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書 1通
4  配偶者(永住者)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可。

※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。

※ 配偶者(永住者)の方が申請人の扶養を受ける場合等、上記4を提出できないときは、
申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出。

※ 発行日から3か月以内のものを提出。

5 配偶者(永住者)の身元保証書 1通

※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(永住者)の方がなる。

6 配偶者(永住者)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通

※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。

7 パスポート 提示
8 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
9 その他

(1) 身元保証人の印鑑
※ 上記5には、押印欄があるので、印鑑を持参(提出前に押印した場合は不要。)。

(2) 身分を証する文書等 提示

※ 上記(2)については、申請人本人以外の方が申請を提出する場合、申請を提出できる方かどうかを確認のために必要なもの。
また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記7及び8の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要、在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は、写しの提出でも可。

留意事項

提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付。

原則として、提出された資料は返却できないので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出をする。

永住者の配偶者等とは

「永住者の配偶者等」ビザを当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

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