日本に10年以上住んでいるが、永住権が取れない
永住申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。
日本に10年以上住んでいるが、永住権を取れない事例についてご説明します。
事例
Aさん:中国人男性(35歳)
Aさんは、21歳の時に日本で留学し、大学卒業後日本のIT会社に就職しました。
入社3年目で別のIT会社に転職し、今その会社で7年勤続しています。
去年、やっと3年ビザを取って、今度は永住者ビザを取得したいと考えています。
Aさんは、永住申請時に何に留意すべきでしょうか?
1. 経済状況
永住権を取得する為には、現在有する在留格の期間が3年又は5年であることが必要です。
Aさんは、昨年3年ビザが許可されたので、永住権が取れそうな気がします。
しかし、在留期間の要件だけを満たせばよいと言うものではありません。
一番重要な問題として、経済的な安定性が求められます。
独身の場合、直近5年間の年収が300万円以上であることが一つの目安となります。
直近5年間の年収が徐々に下がっている場合、結果は厳しいものとなることが多いです。
継続して勤務し、かつ、会社が安定していれば年収は自然と増えるはずだからです。
しかし、年収が不安定と言うことは、会社の事業が不安定である、本人の能力に不安があるなどのマイナス要素があることを示します。
又、貯蓄額も最低100万円位はあった方が良いでしょう。10年近く真面目に働いていれば、多少の貯蓄はできているはずです。
経済状況を立証する為には、会社の源泉徴収票や預金通帳など、比較的簡単に手に入るものを、きちんと整えて万全にして提出しましょう。
2. 「永住理由書」の記載の仕方
次に、「永住理由書」の記載の仕方です。
配偶者ビザなどの身分系ビザからの変更ではなく、就労ビザからの変更となる場合には、この理由書の記載は、審査を大きく左右します。
「永住理由書」内容の記載例
・子供のころや学生時代はどんな生活を送ったのか。
・なぜ日本に行こうと思ったのか。
・なぜ今の仕事を選んだのか。
・今の会社でどのような仕事をしているのか。
・どれ位のレベルの仕事を任されているのか。
・上司や周囲からの評価はどうなのか。
・なぜ永住しようと思ったのか。
・将来はどうしたいか。
・日本に対してどのように貢献していくか。
・本国の家族はどう思っているのか。
永住理由書は、上記のように自分の人生そのものを語るつもりで作る必要があります。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
「永住申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
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