日本人と離婚後、定住者ビザを許可された外国人の永住申請
永住申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。
ここでは、日本人と離婚して定住者ビザで日本にいる外国人が、永住申請をする場合の事例をご紹介します。
事例
中国人女性Aさんは、7年前に日本人男性と結婚し、5年後に離婚しました。
離婚後、入管から定住者ビザへの変更が認められ、現在、定住者ビザで2年間日本に滞在しています。
法務省の永住ガイドラインによれば、定住者の在留資格で5年以上日本に滞在する必要があります。
Aさんが、今すぐに永住申請をしても、許可が出る可能性はあるのでしょうか?
永住申請のポイント
法務省が発表している永住ガイドラインでは、永住者ビザを申請するための日本在住年数について、「定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること」と記載されています。
「日本人の配偶者等」ビザから、定住者ビザ(離婚定住や日本人実子扶養定住)に変更した場合は、「日本人の配偶者等」ビザの在留期間も合わせ5年以上であれば、要件を満たします。
Aさんの場合、可能であれば前夫から離婚経緯に関する簡単な説明を付けることができれば、婚姻していた5年間についてプラスに評価される可能性があります。
また、離婚後の経済状況、国民年金、健康保険料及び税金の納付状況は非常に重要です。
経済状況
経済状況については、きちんとした仕事や収入がないと永住は認められません。
国民年金、健康保険料、税金の納付状況
国民年金、健康保険料、税金の納付状況についても、最近は審査が厳しくなっており、納付期限までに納付していることが求められることが多くなってきました。
仮に、期限までに納付できなかった場合には、なぜ期限までに納付できなかったのか、納付する際の金銭はどうやって用意したのか、今後の生活はどうしていくのかをきちんと永住理由書に記載する必要があります。
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
「永住申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。
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