日本人の配偶者が在留1年で永住申請

永住申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

ここでは、結婚してから長年海外で暮らしていた外国人配偶者が、日本に移住後1年経過して、永住申請をする場合の事例をご紹介します。

事例

Aさん:フィリピン人男性(36歳)
奥さん:日本人女性(36歳)

Aさんは、10年前に今の奥さんと結婚ました。
これまで10年間、夫婦はフィリピンで暮らしてきましたが、1年前に日本に移住することを決め、日本に来ました。

Aさんは在留資格認定証明書を申請し、初回から3年の日本人の配偶者等ビザを許可されました。
日本に移住して1年が経過したので、永住権を申請しようと考えています。

永住申請のポイント

Aさんは、結婚してから10年が経ち、日本に移住してから1年ということなので、永住申請は可能です。
婚姻期間は、日本にいる期間だけではなく海外にいる期間も加算されます。

この事例では、イタリアで10年間生活してきたこと、日本での生活について立証することが必要となります。

実質的な夫婦生活が続いていることを示すもの、例えば、フィリピンでの生活を示す写真等を提出します。

また、日本ではどのように生活をしていくのかを詳細に示す必要があります。
日本に住み始めてから1年しか経過していないので、日本での収入を証明できる公的な書類(住民税の課税証明書)を出せないことがあります。

そのような場合、日本に住み始めてから現在までの収入について、勤務先から発行された給与明細書、在職証明書、給与振り込みの通帳コピーなどを提出します。
勤務先からその年の年収見込証明書を発行してもらえば、なお有利になります。

「永住申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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