過去に在留特別許可の経験がある外国人の永住申請

永住申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

ここでは、過去に在留特別許可を受けた外国人が、永住申請をする場合の事例をご紹介します。

事例

ベトナム人女性Aさん(33歳)は、過去に日本で不法滞在していた経歴があります。不法滞在中に、日本人男性と知り合って結婚し、その後在留特別許可を得て日本で生活しています。

結婚して3年が経過したので、永住申請をしたいと考えていますが、今すぐに永住申請をして、許可の可能性はあるのでしょうか?

永住申請のポイント

在留特別許可を得て日本に滞在している場合、結婚3年であれば永住申請はできます。
ただし、通常のケースよりも厳しく審査されることは覚悟しなければなりません。

夫婦生活の立証

外国人配偶者が日本にきちんと在留していることを立証する必要があります。あまり頻繁に外国に行っているときは注意が必要です。

例えば、毎年6カ月以上出国している場合や、あまりに頻繁に海外に行っている場合などは、例え日本に住所を有していても、生活の拠点が海外にあるとみなされることがあります。

写真の添付

写真が少ないなど、安定した婚姻生活が立証できない場合も注意が必要です。

一部の不法滞在者は、永住権を狙って日本人と結婚しようとすることがあります。
しかし、いくら永住権を取得するための年数を満たしていても、単純に在留期間だけで判断されるものではありません。

夫婦か同居していて、その生活実態がきちんと継続しているものでなければ、正常な夫婦生活とは判断されにくいです。
そして、これらを立証する書類は、夫婦で撮影した写真、双方のご両親と一緒に写った写真、ご両親の上申書などです。

可能であれば、部屋の中や生活用品についての写真も撮影して添付するのが望ましいです。
部屋に1人分の生活用品しかなければ、夫婦の生活実態に疑いを持たれる可能性が高いです。

その他の資料

普段の会話、家事分担、近所の人たちとの付き合い、コミュニテイへの参加等、現実的な日常生活を立証する資料があれば、積極的に添付しましょう。
これらの資料は、申請人本人が地域や日本に馴染んでいることの証拠になります。

永住申請理由書

この事例の場合の永住申請は、基本的に、「日本人の配偶者等」ビザと同じ考えです。
ただし、「日本人の配偶者等」ビザでは、理由書は添付しないか、または作成しても簡易なもので済ませることが多いのですが、在留特別許可の経歴がある場合には、理由書が必須となります。

日本人と結婚していない外国人と同じレベルの文章量、内容の理由書が必要であり、この点でもかなり厳しいものが求められます。

そして、どんなに夫婦生活が適正に継続されていて、本人が日本の生活に慣れていても、不法滞在したことに変わりはありません。一度、法律を犯したという事実が存在しています。

この点については、反省文(パソコンより直筆がよい)の作成、配偶者がきちんと監督するという誓約書も併せて添付することで、反省の態度と姿勢があることを誠意をもって示しましょう。

「永住申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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