事例5 外国人配偶者の離婚歴が多い場合のビザ申請

Aさん(35歳):日本人男性

Bさん(32歳):中国人女性
1回目中国人と結婚、結婚期間1年
2回目日本人と結婚、結婚期間1年

3回目:2回目の離婚後に、Aさんと出会い、直ぐ同居を開始し、5カ月間経過しました。住民票も同じ住所です。そして、双方の両親同士が会ったことがあり、日本と中国の両方で離婚が成立しています。

申請のポイント

離婚歴のある外国人、特に日本人との離婚歴のある外国人と結婚する場合、配偶者ビザ申請は慎重に行う必要があります。
相手の方が男性でも女性でも同じです。

外国人側に離婚歴がある場合、前婚について、以下のようなことが厳しく審査されます。
・離婚回数
・前婚の期間(何年間結婚していたか)
・離婚原因
・離婚から再婚までの期間
・子供の有無
・扶養の有無

特に、前の結婚生活に実態がなく、長期間別居していた場合等は、かなり厳しく審査されます。

又、前婚の離婚手続きが両国で法的に成立しているのかも非常に重要です。日本だけで離婚が成立していて、外国人の本国では既婚のままの場合、婚姻手続きが難航する可能性があります。

この事例では、前婚について日本と中国の両方で離婚が成立しており、問題ありません。
しかし、過去2回の結婚が1年ずつと、短期間で終わっているので、厳しい審査が予想されます。
ただ、日本での同居期間が5カ月間あり(住民票も同じ住所)、双方の両親どうしが会っていることが有利に働くでしょう。

証拠として提出する書類の例

・Aさんのご両親がBさんの中国の実家を訪れたときの写真
・ご両親のパスポートの写し
・Aさんの母がBさんに書いた手紙の写し

女性の待婚期間

日本の民法によれば、女性は離婚してから100日を経過しなければ、再婚することが出来ません。
もし、前夫との婚姻に伴う配偶者ビザの期限がまだ残っており、既に日本にいる外国人女性の場合、今の配偶者ビザが切れたとしても、新しい夫との婚姻が成立するまで(離婚から100日が経過するまで)、特別にビザが許可されることもあります。

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日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

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ライトハウス行政書士事務所

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