就労ビザを持っている外国人が日本人と結婚した場合、配偶者ビザに変更すべきか?

就労ビザを持っている外国人が日本人と結婚する場合、「日本人の配偶者等」のビザに変更した方が良いケースと、そのままの方が良いケースがあります。

具体的には以下の通りです。
個別状況によって、適用されない場合もありますので、慎重に考えましょう。

目次

1. 配偶者ビザに変更すべき場合

2. 配偶者ビザに変更しなくても良い場合

3. 配偶者ビザに変更しない方が良い場合

1. 配偶者ビザに変更すべき場合

①外国人が就労ビザを取った会社を退職し、3カ月以内に再就職の見込みがない場合

②外国人が就労ビザに該当しない職種への転職を希望する場合

・パン屋さんで働きたい
・保育士になりたい
・看護助手をしたい
・美容師になりたい

上記の職種は、就労ビザのままでは違法就労になりますので、速やかに配偶者ビザに変更しましょう。

「日本人の配偶者等」ビザになると、仕事に関する制限はありません。
日本人と同様の法律が適用され、労働基準法に基づく範囲内の仕事であれば何でも出来ますし、何時間でも働けます。

但し、風俗営業に関連する仕事は除きます。
日本人の場合は、合法的な風俗店であれは違法ではないですが、外国人の場合は許容されていません。

2. 配偶者ビザに変更しなくても良い場合

外国人が、結婚後も引き続き就労ビザを取った会社で働く場合は、配偶者ビザに変更しても良いですし、変更しなくても大丈夫です。

3. 配偶者ビザに変更しない方が良い場合

外国人が配偶者ビザに変更しない方が良い場合もあります。

①外国人が5年の在留資格を持っていて、今後も転職の予定がない場合

この場合、配偶者ビザに変更すると、かなりの確率で1年の在留資格になってしまいます。

②高度人材の場合

高度人材ビザには色々なメリットがあります。

例えば、子供が生まれた場合、外国人側の両親を母国から呼びよせ、子供が7歳になるまで、両親にも在留資格が許可される可能性があります。
短期滞在(90日間)で呼ぶことも出来ますが、最長でも180日間しか連続して日本に滞在出来ません。

外国人が高度人材の条件を満たし、幼い子供の面倒を見てもらう為、ご両親を長期的に呼び寄せたい場合は、配偶者ビザではなく、高度人材ビザへの変更を検討した方が良いケースもあります。

「ビザ申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県