就労ビザを持っている外国人が日本人と結婚した場合、配偶者ビザに変更すべきか?
就労ビザを持っている外国人が日本人と結婚する場合、「日本人の配偶者等」のビザに変更した方が良いケースと、そのままの方が良いケースがあります。
具体的には以下の通りです。
個別状況によって、適用されない場合もありますので、慎重に考えましょう。
目次
1. 配偶者ビザに変更すべき場合
2. 配偶者ビザに変更しなくても良い場合
3. 配偶者ビザに変更しない方が良い場合
1. 配偶者ビザに変更すべき場合
①外国人が就労ビザを取った会社を退職し、3カ月以内に再就職の見込みがない場合
②外国人が就労ビザに該当しない職種への転職を希望する場合
例
・パン屋さんで働きたい
・保育士になりたい
・看護助手をしたい
・美容師になりたい
上記の職種は、就労ビザのままでは違法就労になりますので、速やかに配偶者ビザに変更しましょう。
「日本人の配偶者等」ビザになると、仕事に関する制限はありません。
日本人と同様の法律が適用され、労働基準法に基づく範囲内の仕事であれば何でも出来ますし、何時間でも働けます。
但し、風俗営業に関連する仕事は除きます。
日本人の場合は、合法的な風俗店であれは違法ではないですが、外国人の場合は許容されていません。
2. 配偶者ビザに変更しなくても良い場合
外国人が、結婚後も引き続き就労ビザを取った会社で働く場合は、配偶者ビザに変更しても良いですし、変更しなくても大丈夫です。
3. 配偶者ビザに変更しない方が良い場合
外国人が配偶者ビザに変更しない方が良い場合もあります。
①外国人が5年の在留資格を持っていて、今後も転職の予定がない場合
この場合、配偶者ビザに変更すると、かなりの確率で1年の在留資格になってしまいます。
②高度人材の場合
高度人材ビザには色々なメリットがあります。
例えば、子供が生まれた場合、外国人側の両親を母国から呼びよせ、子供が7歳になるまで、両親にも在留資格が許可される可能性があります。
短期滞在(90日間)で呼ぶことも出来ますが、最長でも180日間しか連続して日本に滞在出来ません。
外国人が高度人材の条件を満たし、幼い子供の面倒を見てもらう為、ご両親を長期的に呼び寄せたい場合は、配偶者ビザではなく、高度人材ビザへの変更を検討した方が良いケースもあります。
「日本人の配偶者等」ビザを当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
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