就労ビザを持っている外国人が日本人と結婚した場合、配偶者ビザに変更すべきか?
就労ビザを持っている外国人が日本人と結婚する場合、「日本人の配偶者等」のビザに変更した方が良いケースと、そのままの方が良いケースがあります。
具体的には以下の通りです。
個別状況によって、適用されない場合もありますので、慎重に考えましょう。
目次
1. 配偶者ビザに変更すべき場合
①外国人が就労ビザを取った会社を退職し、3カ月以内に再就職の見込みがない場合
②外国人が就労ビザに該当しない職種への転職を希望する場合
例
・パン屋さんで働きたい
・保育士になりたい
・看護助手をしたい
・美容師になりたい
上記の職種は、就労ビザのままでは違法就労になりますので、速やかに配偶者ビザに変更しましょう。
「日本人の配偶者等」ビザになると、仕事に関する制限はありません。
日本人と同様の法律が適用され、労働基準法に基づく範囲内の仕事であれば何でも出来ますし、何時間でも働けます。
但し、風俗営業に関連する仕事は除きます。
日本人の場合は、合法的な風俗店であれは違法ではないですが、外国人の場合は許容されていません。
2. 配偶者ビザに変更しなくても良い場合
外国人が、結婚後も引き続き就労ビザを取った会社で働く場合は、配偶者ビザに変更しても良いですし、変更しなくても大丈夫です。
3. 配偶者ビザに変更しない方が良い場合
外国人が配偶者ビザに変更しない方が良い場合もあります。
①外国人が5年の在留資格を持っていて、今後も転職の予定がない場合
この場合、配偶者ビザに変更すると、かなりの確率で1年の在留資格になってしまいます。
②高度人材の場合
高度人材ビザには色々なメリットがあります。
例えば、子供が生まれた場合、外国人側の両親を母国から呼びよせ、子供が7歳になるまで、両親にも在留資格が許可される可能性があります。
短期滞在(90日間)で呼ぶことも出来ますが、最長でも180日間しか連続して日本に滞在出来ません。
外国人が高度人材の条件を満たし、幼い子供の面倒を見てもらう為、ご両親を長期的に呼び寄せたい場合は、配偶者ビザではなく、高度人材ビザへの変更を検討した方が良いケースもあります。
「日本人の配偶者等」ビザの事例
- 事例-夫婦の年齢差がある(男性が年上)
- 事例-夫婦の年齢差がある(女性が年上)
- 事例-出会ってから1日で結婚
- 事例-日本人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人配偶者の離婚歴が多い
- 事例-外国人技能実習生と結婚する
- 事例-日本でしか婚姻手続きをしていない
- 事例-日本人が直近まで海外で仕事をし、日本での収入証明がない
- 事例-外国人が海外で不法滞在している
- 事例-出会い系サイトで結婚
- 事例-国際結婚相談所で出会って結婚
- 事例-日本人が年金や健康保険に未加入
- 事例-結婚後1年以上経過して日本に呼びたい
- 事例-外国人留学生と日本人の結婚
- 事例-日本領事館でビザが発給されない場合
- 事例-外国の日本人パブで出会って結婚
- 事例-交際中の写真が少ない
- 事例-「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更
- 事例-日本人側の年収が少ない
- 事例-難民申請中の外国人と結婚
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
- 永住申請書類:「日本人配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
日本人の配偶者等ビザ
- 日本人の配偶者等とは
- 「日本人の配偶者等」の審査のポイント
- 「日本人の配偶者等」ビザの申請書類
- 婚姻破綻の場合
- 婚姻の実質的要件
- 婚姻の形式的要件(婚姻届)
- 婚姻の無効・取消し
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- 中国と日本の「婚姻要件の違い」
- 中国人と結婚-結婚手続
- 中国人と結婚-婚姻要件具備証明書
- 中国人と日本人の結婚手続き
- 韓国人と日本人の結婚手続き
- フィリピンでの国際結婚手続き
- フィリピン人の婚姻要件具備証明書
- フィリピン大使館に婚姻の届出
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- タイ人とタイで国際結婚
- 「配偶者ビザ」必要書類・注意点
- 国際結婚手続きの注意点
- 日本領事館でビザが発給されない場合
- 就労ビザの外国人が日本人と結婚した場合、ビザを変更すべきか?
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